在留許可
次のケースに当てはまる方は、遠慮なく在留資格更新についてご相談、ご連絡ください。
(初回相談無料)
※なお、偽装結婚についてのご相談は固くお断りしておりますのでご了承ください。
◎ 結婚ビザ
- 日本人と結婚したので、日本人の配偶者等へ在留資格変更したい方
(難民申請中の方も変更可能です) - 永住者と結婚したので、永住者の配偶者等へ在留資格変更したい方
(難民申請中の方も変更可能です) - 日本人、永住者と離婚、死別したので、他の在留資格へ変更したい方
◎ 就労ビザ
- 就職が決まったので、留学、特定活動などから技術・人文知識・国際業務などへ在留資格変更したい方
- 就職が決まったので、家族滞在から技術・人文知識・国際業務などへ在留資格変更したい方
- 難民申請中だったが、就職が決まったので、技術・人文知識・国際業務などへ在留資格変更したい方
◎ 延長ビザ
- 就職が決まらず、留学から特定活動へ在留資格変更したい方(学校の推薦状が必要)
- 留学から会社立ち上げが間に合わず、短期滞在へ在留資格変更したい方(学校の推薦状が必要)
- 現在の在留資格を延長したい方(在留期間更新)
◎ 就労種類変更ビザ
- 会社設立して経営・管理に在留資格変更したい方(難民申請中の方も変更可能です)
- 経営に参加して経営・管理に在留資格変更したい方(難民申請中の方も変更可能です)
- 経営・管理から、技術・人文知識・国際業務、技能などへ在留資格変更したい方
- 企業内転勤の在留資格から、技術・人文知識・国際業務などへ在留資格変更したい方
◎ 永住ビザ・帰化申請
- 永住許可申請を行いたい方 ⇒ 永住許可申請・帰化申請をご覧ください
- 帰化申請を行いたい方 ⇒ 永住許可申請・帰化申請をご覧ください
◎ こんな方もご相談ください
- 自分では更新手続きを行ったことがなく手続き方法が良くわからないので専門家に頼みたい方
- 更新の手続きに不安があり、何日もかかってしまう危険を避けたい方
- 更新の手続きは自分で行えるが、貴重な時間をかけることがもったいない方
- 許可になるか不許可になるか心配なので、専門家に頼みたい方
- 不許可になったら本国へ出国しなければならなくなる危険をおかしたくない方
- 不許可となってしまったので、大至急、専門家に相談したい方
留学生を採用する企業様へ
「留学」から「就労ビザ」への変更申請手続きについて
留学生の雇用を決定した企業様は、日本の大学生などの雇用のように、内定を出して雇用契約を結ぶだけでなく、在留資格変更の許可の申請を行い、「留学」から就労ビザに変更する必要があります。
在留資格変更は2月3月と卒業シーズンとなるほど、入管への申請数が多くなり、審査結果が出るまでに時間がかかるようになります。留学生の採用が決まったら、企業様はその採用した留学生の在留資格変更申請をなるべく早めに申請させるようにすることをお勧めします。
採用時に注意すること
企業が留学生の採用を決めたとしても、その事実だけで、簡単に留学ビザから就労ビザに変更できるわけではありません。
大学などの専攻を活かせる内容の職種で採用したかどうかということが、ビザ変更許否のポイントになります。
このポイントを無視して、大学などの専攻とは無関係で採用してしまうと、ビザの変更が不許可となり雇用することができなくなってしまう場合があります。
ビザ変更が不許可になると、日本で就職したいと思っている留学生も本国へ帰国せざるを得なくなってしまいますし、雇用を決めた企業も採用を再度やり直す事になってしまい、双方に不利益が生じますので注意が必要です。
「留学」から「就労ビザ」への変更時期について
留学生を雇用する場合は必ずしもビザの変更が認められるとは限りませんし、手続きや書類の準備も煩雑ですので、確実に就労ビザを取得させたい会社様、及び計画的に留学生の採用を行いたい企業様などは、就労ビザ手続き専門の行政書士にご相談ください。
また、毎年2月3月は、入国管理局は混み合っており、ビザ取得までの時間もかかる時期なので、外国人留学生の内定を出した企業様は早めに手続きの手配をされることをお勧めいたします。
また、在留資格についての知識が十分ではない留学生の場合は、就職が内定したからといって安心して在留資格変更申請を期限ぎりぎりになって行う方が多いのですが、不許可になってしまう場合が、数多く見受けられます。
当事務所でも不許可になり再申請の相談に来られる留学生の方が大勢いらっしゃいますが、再申請で許可になっても雇用開始が3か月以上遅れる場合も多々あります。これは、留学生にとっても、企業様にとっても大きな損失となりますので、十分ご注意ください。
大和行政書士事務所では
大和行政書士事務所では、「留学」からの就労ビザへの変更を得意とする行政書士が在留資格変更許可申請に関する手続の一切のお手伝いをいたします。お気軽にご相談下さい。(初回相談無料)
就労ビザ
就労(活動)ビザには、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」などがあります。
即ち、日本で働く(活動する)ためのビザで、許可要件が設定されているので、許可要件を満たしていない場合は、何回申請しても許可になることはありません。
また、これらの「在留資格」を取得しても、他の収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動を行うことは認められておりません。
企業が外国人を雇用する場合
企業が外国人を雇用する場合、仕事の内容が上記就労ビザのいずれかに該当し、基準を満たすことを確認する必要があります。この確認をきちんと行わないと、せっかく内定あるいは採用を決定しても、就労ビザが取得できず、雇用できないということになってしまいますので注意が必要です。そして、確認後、必要に応じて就労ビザの取得、変更、更新等の手続きを行うことになります。
就労ビザの代表例
外国人が日本で会社を経営する場合、または経営者を送り込む場合
⇒経営・管理
ITエンジニア(SE)、設計技師等の理工系の職種、または、
通訳、語学の指導、貿易業務、デザイナー等の人文系の職種の場合
⇒技術・人文知識・国際業務
海外の本・支店、関係会社から転勤させる場合
⇒企業内転勤(「技術」、「人文知識・国際業務」と同等)
タイ料理、中華料理、フランス料理、インド料理のコックを呼び寄せる場合
⇒技能
日本の先進技術・スキルを学び、本国に戻って活用する人材を呼び寄せる場合
⇒技能実習
演劇、演芸、演奏、スポーツ、ダンス等の興行に係る活動、又はその他の芸能活動のために呼び寄せる場合
⇒興行
大和行政書士事務所では
大和行政書士事務所では、ビザ取得を専門とする行政書士が就労ビザ取得に関する手続の一切のお手伝いをいたします。お気軽にご相談下さい。(初回相談無料)
就労ビザ取得のポイント
就労ビザを外国人が取得するためには、主に以下のポイントについて申請時に入国管理局で審査されるので、申請前にチェックする必要があります。
(詳細な審査の基準については、各々の申請の種類によって異なります)
【就労ビザ取得審査のポイント】
- 職務内容が上記のいづれかの在留資格に該当していること。
- 働く外国人の学歴、職歴等の経歴他について基準を満たしていること。
- 雇用する会社の安定性、継続性、雇用の必要性などが満たされていること。
例えば、働く外国人が「就労ビザ」の要件を満たしていても、雇用する会社が安定性・継続性が認められない場合などは、「就労ビザ」は許可されません。
どんなに優秀な方、採用したい方でも「就労ビザ」の要件を満たしていなければ「就労ビザ」は許可されませんので、きちんと要件をチェックしてから申請することが肝要です。
また、一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなるため、また、採用時期が3か月以上遅延する可能性があるため、確実に就労ビザを取得したい外国人の方、採用した外国人に就労ビザを取得させたい企業様は、ぜひ専門家にご相談ください。
当大和行政書士事務所では、ご自分で、又は他の行政書士、弁護士等に依頼してビザ申請を行い不許可になった方からのご相談も数多く受けております。
トピックス
【2013/10/04】
入国管理局・資格外活動許可についての注意事項
在留資格「留学」の場合、資格外活動は1日4時間、週28時間以内という制限があります。(長期休暇中は1日8時間以内)この基準を守っていないと、在留期間更新、又は在留資格変更するときに、在留状況が好ましくないという理由で不許可になる場合があるので、働き過ぎには十分注意して下さい。
即ち、在留資格「留学」は、本来の目的である勉学に影響してはいけないという理由で、労働時間が制限されています。更に、学校に行かず、もっぱらアルバイトばかりしていると、退去強制の対象となる場合もあります。
また、在留資格「留学」から、在留資格「経営・管理」へ在留資格変更する場合、資金の調達先が厳しく審査されます。アルバイトで貯金できる金額は限られているので、資金の調達先をきちんと証明できないと、不許可となりますので、気をつけてください。
在留資格「家族滞在」の場合、資格外活動は1日4時間、週28時間の制限があります。「留学」と同様に、この基準を守っていないと、在留期間更新、又は在留資格変更するときに、在留状況が好ましくないという理由で不許可になる場合があるので、働き過ぎには十分注意して下さい。
在留資格更新(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)の手続きを当事務所へ依頼するメリット
●在留資格更新(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)の手続きをご自分で行う場合
※入国管理局の窓口は、土日は開いていないので、申請、受領を行うために最低2回平日に入国管理局へ行くことが必要です。
※下記の“更新”とは、在留資格変更許可申請、及び在留期間更新許可申請のことです。
- まず、入国管理局のホームページなどで更新に必要な書類、資料等を確認し、準備します。
- 入国管理局へ行って申請書を書いて、準備した資料を提出し申請を行います。(半日以上のロス)※資料が足りなかった場合、または誤りがあった場合などは、この1,2の作業の繰り返しとなるので、更に半日以上のロスが発生します。
- しばらくして、入国管理局から許可の通知が届くと、パスポート、外国人登録証明書(在留カード)、その他必要なものを入国管理局へ持参して、更新の受領手続き(証認)を受けます。(同じく半日以上のロス)もし不許可になった場合は、本国へ出国しなければならなくなるリスクもあります。また、不許可になっても再申請を行う余裕があれば、不許可になった事由の対処を行い、上記1,2の作業を繰り返し、再申請を行うことになります。
これだけの手間暇とリスクを考えれば、入管業務手続きのプロに代行(申請取次)を依頼するメリットが大きいことが理解頂けると思います。
●次のような方は、在留資格更新(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)の手続きを申請取次行政書士に依頼するメリットが大きいです。
※原則、ご自分で入国管理局に出頭する必要はございません。
- 自分では更新手続きを行ったことがなく手続き方法が良くわからないので専門家に頼みたい方。
⇒当事務所では、更新に必要な準備資料などについて丁寧にご説明し、面倒な書類作成、手続き等は全て当事務所で行います。 - 更新の手続きに不安があり、何日も時間をつぶすのを避けたい方。
⇒資料が足りなかったり、間違った資料を準備したり何回も入国管理局へ出向く交通費の無駄、更新方法の調査や待ち時間の浪費は、あなたの貴重な時間の無駄遣いです。面倒な書類作成、手続き等は全て当事務所にお任せください。 - 更新の手続きは自分で行えるが、平日の貴重な時間をつぶすのがもったいない方。
⇒会社の経営者・管理者、個人事業主、仕事が忙しい方などにとって、入国管理局へ出向いて申請や認証・受領の手続きや待ち時間は非常にもったいない時間となります。面倒な書類作成、手続き等は専門家に任せて、営業、売上等のアップの為、ご自分の仕事に専念することが出来ます。 - 許可になるか不許可になるか心配なので、専門家に頼みたい方。不許可になったら本国へ出国しなければならなくなる危険をおかしたくない方。
⇒当事務所では、許可が下りるか、不許可になる可能性が高いか等の評価を行い、適切にアドバイスを行います。許可となる可能性が高いと判断した場合は、全力でご支援いたします。(但し、最終判断は法務大臣の判断(裁量権)となるので絶対に許可になると確約できないことはご了承ください。)
また、不許可になる可能性が高いと判断した場合は、理由をご説明しお断りする場合もございますので、ご了承ください。必要に応じて、代替案をご提案させて頂きます。
当事務所では、在留資格更新(在留資格変更、在留期間更新)、再入国許可、資格外活動許可、在留資格取得許可、永住許可、及び就労資格証明書交付を申請する方の代行、お手伝いをさせて頂いております。
在留資格に関するご相談(初回無料)、書類作成、及び申請取次ぎまで行っておりますので、業務多忙な方も、わずらわしい申請書類作成、証拠書類の整備を専門家に任せ、更に原則入国管理局へ出向かずに「在留資格許可」が受けられます。
現在、有効な在留資格・在留期間をお持ちの方で、次のような場合は、入国管理局などで在留許可の変更、更新などの手続きが必要となります。
即ち
再入国許可申請(長期間外国に滞在し、再び日本へ入国する方)
資格外活動許可申請(アルバイトなどする方)
在留期間更新許可申請(在留資格更新:在留期間を延長する方)
在留資格変更許可申請(在留資格更新:在留資格が変更になる方)
在留資格取得許可申請(子供が生まれた方など)
永住許可申請(永住許可を取りたい方)
就労資格証明書交付申請(同じ職種で職場を変更する方、変更した方:任意)
などの手続きを行う必要があります。
【2012/6/29】
平成24年7月9日(月)から入管法が改正・施行(新しい在留管理制度がスタート)されますが、注意事項を整理しました。(入国管理局の資料より抜粋)
1 新たに追加された在留資格取消事由
(1)不正な手段により在留特別許可を受けたこと
(2)配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留者が正当な理由(注1)がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留していること
(3)正当な理由(注2)がなく住居地の届出をしていなかったり、虚偽の届出をしたこと
(注1)子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などは正当な理由として認められます。
(注2)勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合、長期にわたり入院したため住居地の変更を届けることができなかった場合、DV被害者が加害者に住所を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合などは正当な理由として認められます。
2 新たに追加された退去強制事由
・在留カードの偽変造等の行為をすること
・虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
3 新たに追加された罰則
・中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反
・他人名義の在留カードの行使等
・在留カードの受領・携帯・提示義務違反
・不法就労助長罪に係る特則(知らなかったでは済まず、処罰を免れなくなります)
・在留カードの偽変造等の行為
1 再入国許可申請(平成24年7月9日から「みなし再入国許可」の制度が導入されます)
正規に在留する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合、出国する際に「在留カード」を提示して再入国する意思を告げればよく、「再入国許可」を前もって受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます)
【注意点】
① | 出国後1年以内(又は在留期限内まで)に再入国しないと在留資格が失われます。また、どのような理由があっても外国の領事館等での再入国許可の延長の手続きはできないので、注意が必要です。1年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、これまで通り「再入国許可」を受けて出国した方が安全です。
※在留資格が失われますと、許可されていた在留許可(在留資格・在留期間)も消えてしまいますので、日本に戻るためには、新たに査証(ビザ)を取得しなければなりません。 |
② | これまで「再入国許可」が不許可となった方、また、上陸拒否事由に該当しそうな方は、これまで通り、「再入国許可」を受けてから出国する必要があります。すなわち、「みなし再入国許可」で出国はできても再入国時に上陸拒否となり、日本へ戻れなく危険があるからです。
※在留中の行動や状況に好ましくない点がある外国人については、在留更新はできても「再入国許可」は取得できない場合があります。また、退去強制事由に該当する外国人は、当然「再入国許可」を取得できません。(上陸特別許可が必要) |
③ | 平成24年7月9日までに出国し、再入国する場合は、これまで通り1回限り、又は数次の「再入国許可」を受けて出国する必要があります。 |
「再入国許可」について
平成24年7月9日以降に許可される「再入国許可」の有効期限の上限は「3年」から「5年」に伸長されました。(在留期限の範囲内で)
「みなし再入国許可」の制度利用ではなく、前もって「再入国許可」を取得して出国すれば、1年以上経過する場合は、外国の領事館等での再入国許可の延長の手続きを行うことができます。
また、「みなし再入国許可」でも「再入国許可」の場合でも、再入国するときに出国前の在留資格および在留期間のまま入国できます。(在留期間は外国にいる間も進行します)
当大和行政書士事務所では、再入国許可についての相談、申請書類作成、申請取次を承っております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら
2 資格外活動許可申請
許可された活動以外の就労活動(アルバイトなど)を行うことを希望する場合、資格外活動許可をとる必要があります。
すなわち、許可された在留資格に許されていない収益活動を行うことは禁止されていますが、あらかじめ資格外活動の許可をうけた外国人は、許可された収益活動を行うことが認められています。
【注意】在留資格の「技能実習生」及び「研修生」は、資格外活動は許可されません。また、「短期滞在」も原則として資格外活動は許可されません。
【注意】資格外活動の許可を受けずに、付与されている在留資格では認められない収益活動を行っていると罰せられます。更に、その活動を行ったために、禁固以上の刑に処せられた場合、退去強制させられることになります。
当大和行政書士事務所では、資格外活動の許可申請についての相談、申請書類作成、申請取次を承っております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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3 在留期間更新許可申請(在留資格更新)
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合、地方入国管理局・支局・出張所に申請して、在留期間更新の許可を受けることができます。同じ在留資格(職種)であっても、職場を変わった場合などは、在留資格変更許可申請の時と同様な立証度や立証資料が必要です。
また、在留期間更新許可の申請をすれば誰でも自分の希望する在留期間が常に許可されるものではありません。
在留期間更新許可の条件
- 在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったりしないこと
- 在留資格に実態が伴っていること
(例)
・留学生で欠席が多い場合は不適
・企業経営で実質的活動の停止ないし停止に近い状況は不適
・日本人の配偶者で実質が伴わない場合など不適 - 独立生計維持能力があること(人道上の考慮あり)
- 雇用・労働条件が適正であること(本人に責任の無い場合を除く)
- 納税義務のある場合は、納税義務を履行していること
- 外国人登録法に係る義務を履行していること(平成24年7月9日以降は在留カードに係る義務の履行)
- 社会保険への加入義務がある場合、社会保険に加入していること
(健康保険証の提示が必要)
※「短期滞在」の場合、病院で入院したなどの特別の事情のない限り、在留期間の更新は認められません。
当大和行政書士事務所では、在留期間更新の許可申請について相談、申請書類作成、申請取次を承っております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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4 在留資格変更許可申請(在留資格更新)
●現在、特に次のような在留資格変更(在留資格更新)のご相談に乗っております。お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
- 「留学」⇒「短期滞在」⇒「経営・管理」への在留資格変更(在留資格更新)
※「再入国許可」可能
※大学(学部、大学院)を卒業後、180日以内に会社法人を設立予定の外国人の方 - 「留学」⇒「特定活動」⇒「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更(在留資格更新)
※「再入国許可」、「資格外活動許可」可能
※大学(短期大学、学部、大学院)、又は、専修学校専門課程(技術・人文知識・国際業務)を卒業後も、日本での就職を希望し、就職活動を継続したい外国人の方 - 各種資格⇒「定住者」、「永住者」、「帰化申請」への在留資格変更(在留資格更新)
- 各種資格⇒「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」への在留資格変更(在留資格更新)
※「婚姻手続き支援」含む
現在の在留目的を変更して在留を希望する場合、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格変更許可の申請をします。この在留資格変更は、在留期間内であればいつでも申請することができます。
しかし、在留資格変更許可の申請をすれば誰でも自分の希望する在留資格・期間が常に許可されるものではありません。
在留資格変更(在留資格更新)更新許可の条件
- 在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったりしないこと
- 在留資格に実態が伴っていること
(例)
・留学生で欠席が多い場合は不適
・企業経営で実質的活動の停止ないし停止に近い状況は不適
・日本人の配偶者で実質が伴わない場合など不適 - 独立生計維持能力があること(人道上の考慮あり)
- 雇用・労働条件が適正であること(本人に責任の無い場合を除く)
- 納税義務のある場合は、納税義務を履行していること
- 外国人登録法に係る義務を履行していること(平成24年7月9日以降は在留カードへ順次切替えられます)
- 社会保険への加入義務がある場合、社会保険に加入していること
(健康保険証の提示が必要)
上記「更新許可の条件」を満たしていることが必要で、更に新しい在留資格が次の「在留資格一覧表」のどれかに該当することが在留資格変更許可の条件となります。
在留資格一覧表
主な在留資格 | 日本において行うことができる活動例 | 在留期間 |
★経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年又は4月 |
★技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
★企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
★興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月、又は15日 |
★技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
★技能実習 | 技能実習生 | 1年、6月、又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
★留学 | 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生、中学校,」小学校の生徒 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
★研修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
★家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
★特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー等、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補 | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
★高度専門職 | 高度学術研究活動,高度専門・技術活動,高度経営・管理活動 | 1号は5年、2号は無期限 |
在留資格 | 日本において有する身分又は地位の例 | 在留期間 |
★永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
★日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
★永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
★定住者 | 難民認定者、日系3世、中国残留邦人、法務大臣から在留を認められたもの | 5年、3年、1年又は6月、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
※入国管理局資料より抜粋
※「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむをえない特別の事情がある場合でなければ許可されません。
【注意】在留資格の変更の許可を受ける前に、新しい在留資格に属する収益活動を始めた場合、資格外活動として違反となりますので、注意が必要です。
当大和行政書士事務所では、在留資格変更の許可申請について相談、申請書類作成、申請取次を承っております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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5 在留資格取得許可申請
(1) | 日本で生まれた子どもで、日本国籍を持たないものについては、在留資格取得申請のための次の手続きが必要です。
① 生まれた日から14日以内に、所在地の市区町村の長(窓口)に出生届をします。 ② 子どもの国籍の属する国などの駐日大使館または領事館に出生の届出を行い、旅券(パスポート)を発給してもらいます。(実際は親の旅券(パスポート)に子供の氏名が併記されることが多い) ③ 出生した日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格取得の申請を行います。(60日以内に日本から出国する場合は不要) ※両親または母親に退去強制令書が発付されているような場合には、その子どもについて在留資格の取得は許可されません。 ※「特別永住者」の子として生まれ、入管特例法による永住の許可を取得しようとする場合は、出生の日から60日以内に居住地の市区町村の長を通じて法務大臣に申請します。 |
(2) | 日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合は、次の手続きが必要です。(60日以内に日本から出国する場合は不要)・ 地方入国管理局・支局・出張所に在留資格取得の申請を行います。 |
当大和行政書士事務所では、在留資格取得の許可申請について相談、申請書類作成、申請取次を承っております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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6 永住許可申請
日本に在留している外国人が、「永住者」への在留資格の変更を希望する場合、地方入国管理局・支局・出張所に永住許可の申請を行います。(日本に入国時には、この「永住許可」は付与されません)
「永住者」への在留資格の変更の条件
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合すること
④ おおむね10年以上連続して在留していること
※日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子ども、また、難民の認定を受けた者はこれらの条件が緩和されます。詳細はお問い合わせください。
※申請書類は各人ごとに異なる場合があります。
当大和行政書士事務所では、永住許可への在留資格変更について相談、申請書類作成、申請取次を承っております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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7 就労資格証明書交付申請
「就労資格証明書」とは、外国人がすでに許可されている就労資格・地位(在留資格)があることを証明する文書です。就労する外国人は必ずしもこの証明書を持っている必要はありません。(本人の希望により交付するものです)
外国人を雇う個人事業主や企業では、パスポートや外国人登録証明書だけでは、雇っていいかどうか簡単にはわかりません。しかし、この証明書を持っていれば、付与されている在留資格の範囲内において日本で働いて良いことの証明となるので、本人にとっても雇い主にとっても有益なものです。
就職・転職しようとする会社から「働いてもよいという証明書」を提出するように言われた場合などに取得します。
【注意1】現在付与されている在留資格の範囲内での職場の変更は、上記のように特に「就労資格証明書」の提出を求められなければ必要ありません。しかし、職場の変更、職種の変更等により現在付与されている在留資格の範囲外の仕事に就くときは、「在留資格変更許可」、「資格外活動許可」等が必要となります。許可を取る前に仕事に就くと、違反となるので注意が必要です。
【注意2】転職した場合でも、現在付与されている在留資格の範囲内の仕事に就くときは「就労資格証明書」は必要ありませんが、次回の「在留期間更新」で不許可になるような不安材料がある場合は、「就労資格証明書(変更有)」の交付申請を行っておいた方が安全です。即ち、転職先の会社、又は転職先の業務が在留資格の要件を満たさず「在留期間更新」が不許可になると、出国、又は在留資格変更許可申請など、慌ただしくなってしまうからです。(「在留期間更新」手続きが間近の場合は不要)
【注意3】転職したときで、「就労資格証明書(変更有)」の交付申請を行っていないと、次回の「在留期間更新」手続き時に在留期間の「長期」を獲得できない場合があるので、「就労資格証明書(変更有)」の交付申請を行っておくことをお勧めします。
当大和行政書士事務所では、就労資格証明書申請について相談、申請書類作成、申請取次を承っております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
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【参考】主な退去強制事由 その1:違法な状態で在留している人 ①不法入国者 有効な旅券(船員手帳含む)を持たずに日本国に入った人 ②不法上陸者 入国審査官の上陸の許可を受けずに上陸した人 ③不法残留者 在留期間、上陸期間を超えて残留する人(オーバーステイ) その2:適法に在留している外国人(永住者も含む)であっても、在留中の活動、行為に好ましくないものがある外国人 ①刑罰法令違反者 |
8 お客様の声
(1)仙台市・在留資格変更許可・中国・在留資格:留学⇒人文知識・国際業務
日本語学校を経て専門学校を卒業し、就職も内定していたので自分で手続きを行いましたが、「就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性が認められない。」ということで、不許可となってしまいました。
どうしてよいのかわからず、インターネットで調べて大和行政書士事務所を探しました。先生からは、専門学校の履修科目を見て、通訳・翻訳、語学の指導などの仕事を見つけなさいというアドバイスを受けました。その時、傍にいた私の妻が内定先でもそのような人を探していることを先生に告げると、先生は内定先の企業に連絡を取って確認してくれました。そして、申請書類を作成してくれ、申請のときは仙台まで来てくれて、私と一緒に入国管理局へ申請に行ってくれました。
内定先からは審査はそんなに甘いものではないと言われており、1カ月経っても結果の連絡がないので不安になり、先生に電話したら、入国管理局に問い合わせて頂き、4月の申請が多かったので審査に時間がかかっていることと、2か月以上かかるという見通しを聞いてくださいました。辛抱して待っていましたが、2か月ちょっとで先生から「許可が出ました。」と電話が入りました。不許可になってから暗く沈んでいた私の心は、この一言で、青く澄んだ空のように明るくなりました。また、料金も不許可になったリカバリ―なので高額になることを覚悟していたのですが、最初に「そんなに難しい案件ではないので、基本料金でいいですよ。但し、交通費は実費頂きます。」の言葉通り、インターネットに表示されている基本料金でやってくれました。
とてもいい先生だとつくづく思い、涙が出ました。本当にありがとうございました。
これからも日本で一生懸命働き、「永住許可」を貰うまで、先生にお願いします。
(2)東京都・在留資格変更許可・ベトナム・在留資格:家族滞在⇒人文知識・国際業務
在留資格「技術」で在留しているベトナム人です。在留資格「家族滞在」の妻が、3歳から5歳児、そして小学校低学年の子供に英語を教えることになったので、「人文知識・国際業務」への在留資格の変更手続きをお願いしました。英語のレッスンの時間は勿論のこと、その他の時間も英語で教育すること、ネイティブではない教師が英語を教えることについてきちんと理由書を書いていただき、申請から1週間で許可が下りました。
ありがとうございました。
(3)東京都・在留資格変更許可・中国・在留資格:短期滞在⇒日本人の配偶者等
急遽日本に帰らなければならない事情があり、急いで中国で婚姻し、妻を「短期滞在」で一緒に連れてきました。インターネットで大和行政書士事務所を探し、私たちの事情を話し、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更が可能か先生に相談したところ、原則ではダメだけどあなた達の事情ならOKと、手続きを行ってくれました。先生の言っておられた通り直ぐに許可が下りました。
ありがとうございました。
(4)東京都・永住許可申請・中国・在留資格:定住者⇒永住者
昨年、妻の「定住者」の在留期間更新をお願いしましたが、丁寧で誠実さを感じたので、妻の「永住許可」申請もお願いしました。先生から準備する書類を指示されましたが、入管のホームページには記載のないのに、こんなものまで準備する必要があるかというものもありました。
結果的には、申請してから3カ月半で許可が下り、通常は5カ月から6か月以上かかると聞いていたので、驚きました。先生は「あなたたち夫婦の行いが良いので、早かったと思いますが、私もびっくりしました。」と仰ってくださいました。
次は、私の「永住許可」もお願いします。
(5)東京都・在留資格変更許可・中国・在留資格:特定活動(出国準備)⇒技術
職場を変わったのですが、「技術」の在留期間更新を自分で申請し、不許可になってしまいました。「30日の出国準備」と言われ、焦ってインターネットで大和行政書士事務所を探し、相談に行きました。
現在の職場では通訳として働いていたため「技術」では許可されないが「人文知識・国際業務」では許可になると教えられ、再申請するか確認されました。
私は、「技術」で働きたかったので、残された期間でぎりぎり情報処理業務を行っている会社を見つけ、申請の手続きを行ってもらいました。本当にお世話になりました。
ありがとうございました。
(6)山梨県・在留資格変更許可・中国・在留資格:日本人の配偶者等⇒定住者
日本人と離婚しましたが、日本での事業が軌道に乗り始めたところだったので、このまま日本で暮らしたいと考えて、地元の行政書士の先生にお願いしたところ、定住者への在留資格変更を勧められ、お任せしました。しかし、3か月経った頃、不許可となってしまいました。
そこで、大和行政書士事務所へ相談に行き事情をお話ししたところ、やはり、定住者への在留資格変更を勧められました。但し、万一、不許可となった場合は、追加料金なしで投資・経営への在留資格変更許可申請を行ってくれると約束してくれました。
在留期限が切れて2か月経つ(オーバーステイになってしまう限界)というぎりぎりのところで、許可となりました。先生は、最初から投資・経営で申請していたらもっと早く許可されていたかもしれませんと言ってくれましたが、私は、定住者の在留資格を頂き、感謝しています。
ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
(7)東京都・在留資格変更許可・中国・在留資格:短期滞在⇒日本人の配偶者等
子供の病気でやむを得ず、中国から妻と子供を「短期滞在」で呼び寄せた事情を先生にお話しして、妻の在留資格認定証明書交付申請をお願いしたところ、そういった事情があるのなら在留資格変更で許可されますよと言って手続きをしてくれました。1カ月で許可が下りました。
ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
(8)東京都・在留期間更新・韓国・在留資格:人文知識・国際業務
在留期間更新を自社で行いましたが、追加資料提出の要請が来ました。2日しか余裕がなく、どうしたらよいのか困ってしまい、インターネットで探したら、初回無料相談実施中の大和行政書士事務所を見つけ電話しました。丁寧に「こういった資料を出せば良いですよ。」と教えてくれましたが、2日間で自分たちでうまく資料を作れるか自信がなかったので、大和行政書士事務所に作成をお願いしました。
直ぐに駆けつけてくれ、状況を詳しく聞かれ、決算書等を調べ、資料を作成してくれました。中身の確認をすると、私達の言いたいことをわかり易くきちんと説明されており、更に入国管理局へ提出してくれました。
翌週、直ぐに許可が下りました。本当に助かりました。プロフェッショナルの仕事とは、こういったものだとつくづく感じました。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
(9)東京都・在留期間更新・オランダ・在留資格:人文知識・国際業務
以前頼んだ行政書士はミスしてばかりで、何回もやり直しをさせられたので、その次からは自分で更新をするようにしていました。しかし、今回は海外の出張が多く、仕事も忙しく大変だったので、新しく行政書士を探し、お願いすることにしました。
大和行政書士事務所の先生は準備資料の指示、書類作成も手際よく、あっという間に申請し、許可も直ぐに下りました。本当の行政書士とは、こういった仕事をするものだとわかりました。
ありがとうございました。
(10)東京都・在留資格変更許可・台湾・在留資格:留学⇒技術
私は、台湾の大学(建築関係)を卒業して、日本で働こうと思って、日本に来ました。最初は日本語学校を経て専門学校(アナウンス関係)を卒業し、就職も内定したので人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請を自分で手続きを行いましたが、2回不許可となってしまいました。
3回目は建築関係の仕事を見つけたのですが、私の在留資格は出国準備となっていたので、もう失敗は許されません。それで、インターネットで調べた大和行政書士事務所に手続きをお願いしました。
先生は90%の確率で許可になると思いますよ、といってくれましたが、審査結果が出るまで心配で心配で寝不足になっていました。先生から電話で許可が下りたと連絡を受けた時は、飛び上がらんばかりにうれしかったです。
本当にありがとうございました。
(11)東京都・在留期間更新・韓国・在留資格:投資・経営
ワーキングビザから投資・経営ビザに変更して1年経ち、在留期間更新の時期になったのでインターネットで手続きをお願いする行政書士事務所を探しました。
売上も当初予定の50%アップ、利益もそこそこにあり、従業員も増やし、経営も安定してきたので、在留期間3年は欲しいと思い、いろいろな事務所に確認しました。
経営規模・状況も聞かないで3年は無理という事務所や、理由書の書き方で1年と3年の違いがあり報酬額も違うという事務所もありました。その中で、入国管理局の審査の基準や考え方等を説明され、それ故、私の会社のような規模・経営状況では、最初の更新は確実に認められるが、在留期間1年になることが多いと説明を受けました。
丁寧な説明で誠実さも感じられ信用できると思い、更に料金も他の事務所に比べるとリーズナブルであったので、大和行政書士事務所にお願いすることにしました。
期間も料金も最初の見積もりどおりで安心して手続きをお任せできました。次回も大和行政書士事務所にお願いするつもりです。
ありがとうございました。
(12)東京都・在留期間更新・韓国・在留資格:投資・経営
当社は、東証マザーズに上場している会社で代表取締役社長の投資・経営ビザの在留期間更新をお願いしました。社長は海外出張が多くその合間をぬって更新の手続きを行ってもらうために、社長のスケジュールを提示し大丈夫かどうか確認致しました。
きちんと短期間で問題なく更新していただきました。ありがとうございました。
(13)東京都・在留資格変更許可・チュニジア・在留資格:日本人の配偶者等⇒定住者
日本人女性と結婚していましたが、妻が家出してなかなか見つからないうちにビザの更新時期になってしまいました。私は、別れるつもりはなく妻が戻れば妻を許し、婚姻を継続したいと思っていましたが、妻から、高額な金額をよこせばビザの更新をしてあげると言ってきました。それで、離婚の覚悟を決めて、先生に相談したら、最初の数年間は良好な婚姻関係にあったこと、私が一生懸命家族に対して愛情を注いできたこと、きちんと働いていること、そして、私の日本に対するまじめな生き方を評価して頂き、「入管もきっと定住者を付加してくれると思います。」と言ってくれました。必要な書類を教えて頂き、書類が揃ったらすぐに申請してくれ、間もなく希望通りの定住者の資格が取れました。 ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
(14)神奈川県・在留資格変更許可・中国・在留資格:短期滞在⇒日本人の配偶者等
、1年ぶりに短期滞在ビザで来日した中国人女性と再会し、結婚しました。このまま中国に帰らずに日本人の配偶者ビザを貰えないか、二人で大和行政書士事務所に行き、事情を話して相談すると、大丈夫ですと言ってくれたので、ビザの申請をお願いしました。直ぐに許可が出ました。 ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
(15)東京都・在留資格変更許可・エストニア・在留資格:短期滞在⇒日本人の配偶者等
妻は時々仕事で日本に来ていましたが、前回の来日時に婚姻しました。そして、今回は日本人の配偶者ビザへ変更するために、短期滞在で日本に入国しましたが、入国管理局の混雑にウンザリして、手続きを行政書士に頼むことにしました。インターネットで探した中で、リーズナブルな価格で入管関係の専門の事務所だったので、大和行政書士事務所にお願いすることにしました。
その他にも、アポスティーユの手続きもお願いしましたが、きちんと責任を持って対応してくれました。お世話になりました。次回もお願いするつもりです。よろしくお願いします。
(16)千葉県・在留資格変更許可・フィリピン・在留資格:短期滞在⇒日本人の配偶者等
海外で25年以上働いてきましたが、両親の関係で日本に戻ることにしました。子供は日本国籍で日本のパスポートを持っていたので問題はなかったのですが、唯一、妻だけがフィリピン国籍で、短期滞在のビザで入国しました。子供が小さかったので、家族一緒に日本に来る必要があったことを先生にお話しすると、「大丈夫です。奥様はこのまま日本にいられ、ビザももらえます。」と仰ってくれ、直ぐに手続きをしてくれました。ありがとうございました。本当に頼りになる先生です。永住許可申請もよろしくお願いします。
(17)千葉県・在留期間更新許可・中国・在留資格:投資・経営
前回、東京の行政書士の先生に在留期間更新を頼んだのですが、不許可になってしまい、特定活動(出国準備)になりました。その後、再申請で許可をもらいました。それで、今回は大和行政書士事務所へお願いすることにしました。先生に前回の不許可になった状況を説明したら、会社を自宅兼用で使用する場合の注意事項を細かく教えてくれました。もっと前に大和行政書士事務所を知っていたらと後悔しましたが、どうしようもありません。今回の更新は、初めて追加書類の依頼もなくすんなり通りました。今後ともよろしくお願いします。
(18)東京都・在留期間更新許可・アメリカ・在留資格:投資・経営、家族滞在
在留期間更新するに当たり、良くわからなかった「再入国」と「みなし再入国」との違い、及び、不安を抱いていた「投資・経営」の在留資格独特の特徴等を丁寧に教えてくれました。また、頻繁に出入国するスケジュールについても考慮して頂き、安心して、スムーズに夫婦一緒にビザ更新ができました。ありがとうございました。娘達のビザ更新も是非お願いします。
(19)神奈川県・在留期間更新許可・フィリピン・在留資格:定住者
在留期間更新するに当たり、事務所に出向けない事情を説明すると、自宅まで来てくれました。そして、手際よく書類の説明をしてくれ、署名と押印を済ませるとすぐに申請してくれました。間もなく、許可が出ました。本当に助かりました。これからもお世話になると思いますが、よろしくお願いします。
(20)東京都・在留資格変更許可・中国・在留資格:留学⇒人文知識・国際業務
週2回のアルバイト先で就職が内定しました。会社から、大和行政書士事務所を紹介され手続きをお願いしました。先生は、出席率がぎりぎりだけど、成績は良いし、アルバイトのし過ぎでは無いので、大丈夫だと言って申請してくれました。中国への一旦の帰国も覚悟していましたが、無事、許可が出ました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
(21)東京都・在留期間更新許可・中国・在留資格:人文知識・国際業務
会社を変わったのですが、先生は、私の学歴、職歴、資格、賞罰など、そして新しい会社の概要と私の担当業務を確認して、書類を作成してくれました。すぐに許可が出ました。ありがとうございました。
(22)東京都・在留期間更新許可・フィリピン・在留資格:日本人の配偶者等
離婚協議が上手くいっていないので、弁護士に頼んで、離婚調停、続いて裁判になる見込みでした。
きちんと離婚手続きを完了してから帰国しなければならなかったので、大和行政書士事務所へ相談すると、弁護士先生に連絡をとって裁判にかかる期間を確認してくれ、日本人の配偶者等の1年の更新許可をとってくれました。日本にいられなくなるのではないかと心配でしたが、助かりました。本当にありがとうございました。
(23)東京都・在留期間更新許可・中国・在留資格:人文知識・国際業務
仕事が忙しく、在留期限が明日迄となっていたことに気がつき、あわてて大和行政書士事務所へ相談に行ったところ、すぐに対応してくれて、大丈夫です、と言ってくれました。おかげさまで、仕事への影響も少なく助かりました。ありがとうございました。
(24)東京都・在留資格変更許可・ミャンマー・在留資格:短期滞在⇒日本人の配偶者等
短期滞在から日本人の配偶者等への変更について、インターネットで調べると、不許可になったお話が沢山あったので心配になり、専門の大和行政書士事務所へお願いすることにしました。交際経緯の書き方のポイントなどを丁寧に教えて頂き、なるほど、このように書類を揃え、このように書いて申請すれば入管も許可をくれるのだろうと自分も納得しました。許可も程なく出ました。本当にお世話になりました。
(25)東京都・在留資格変更許可・フィリピン・在留資格:短期滞在⇒定住者
妻(フィリピン国籍)の子を日本で育てることにしたため、日本へのビザをとったのですが、現地の業者にまかせっきりにしたら、短期滞在(30日)で日本へ入ってきてしまいました。短い期間しか残っておらずどうしたら良いか不安だったので、大和行政書士事務所へ相談に行きました。状況を説明すると、そういう事情でしたら、定住者のビザへ変更できると思いますといって、すぐに申請してくれました。間もなく許可が出ました。現在、子供は学校へ通い、日本語の上達は目を見張るものがあります。ありがとうございました。また、何かの折にはよろしくお願いします。
(26)東京都・在留資格変更許可・韓国・在留資格:短期滞在⇒日本人の配偶者等
韓国の彼と結婚することになったのですが、彼は在留状況に心配があったので、大和行政書士事務所へ相談しました。先生は、韓国なのだから一旦帰国して、短期滞在で入国して日本人の配偶者等への変更で申請しましょうと言ってくれました。二人でお互いの両親へ挨拶し、婚姻届も日本と韓国で行いました。そして、日本人の配偶者等への変更も間もなく許可となりました。きちんとしたアドバイス、及び迅速な対応を行って頂きました。とても信頼のおける先生です。本当にお世話になりました。
(27)神奈川県・在留資格変更許可・フィリピン・在留資格:定住者⇒日本人の配偶者等
2年近く経つのにフィリピンで離婚が成立しない彼女と、間もなく日本で離婚が成立する私が結婚できないかと、大和行政書士事務所の先生に相談しました。すると、フィリピンで準備する書類と、日本で揃える書類をリストにしてくれ、私の離婚が成立したら、手続きが可能ですと教えてくれました。
間もなく、私の離婚が成立すると、直ぐに手続きを勧めてくれ、晴れて結婚でき、日本人の配偶者等の在留資格も取ってくれました。本当にお世話になりました。ありがとうございます。
(28)東京都・在留資格変更許可・ベトナム・在留資格:留学⇒人文知識・国際業務
専門学校を卒業して会社で内定を貰ったのですが、ビザ変更が不許可になった友人が多かったので心配になり、最初から行政書士に頼みました。知り合いの評判で、大和行政書士に決めました。先生は、私の学歴、職歴、資格、賞罰など、そして新しい会社の概要と私の担当業務を確認して書類を作成してくれました。すぐに許可がおりました。ありがとうございました。
(29)東京都・在留期間更新許可・アメリカ・在留資格:家族滞在
前回、私の投資・経営と妻の家族滞在の更新を頼み、5年の在留期間を取得してくれました。また、しっかりした仕事をしてくれたので子供たちの更新もお願いしたら、直ぐに5年の在留期間を取得して頂きました。信頼のおける行政書士さんです。ありがとうございました。
(30)東京都・在留期間更新許可・中国・在留資格:投資・経営
昨年、「投資・経営」の在留資格を取りましたが、仕事が行き詰まり途中で事業を変更しました。その後は、順調に売上が増えていったのですが、大きな赤字となってしまい、前回の行政書士からは更新は難しいと言われてしまいました。その為、大和行政書士事務所に相談しました。先生は、大きな赤字ではあるけれど、売上が増大してきているので今回の更新は大丈夫といって、申請してくれました。間もなく、許可が下りました。本当にお世話になりました。
(31)東京都・在留資格変更許可・中国・在留資格:日本人の配偶者等⇒定住者
夫の仕事が上手く行かなくなってから夫は段々と暴力を振るうようになってきました。私は、身の危険を感じて家を飛び出して、友人の家に転がり込んで生活をしていました。しかし、在留期限が段々と近づき、市役所、入国管理局へ相談しに行くと、経済的に自立できるようにしなさいと言われただけで、なかなか解決策がわからなく途方に暮れていました。そんな時、友人が、行政書士がビザについて詳しいと聞き、インターネットで大和行政書士事務所を見つけて、相談に行きました。それまでの状況を説明すると、先生は「マッサージの商売は上手く行くように頑張ってください。そして、離婚の話は無理せずに進めてください。在留資格は定住者への変更手続きを行います。」といって準備していった書類の他に必要な書類のリストを作ってくれ、申請してくれました。申請中に夫との離婚が成立したことを先生に連絡すると、夫の戸籍謄本を追加書類として入管に提出してくれました。間もなく入管から確認の電話が入り、状況を説明すると直ぐに定住者への変更が許可されました。本当にお世話になりました。ありがとうございました。
(32)東京都・在留資格変更許可・オーストラリア・在留資格:特定活動(ワーキングホリディ)⇒人文知識・国際業務
ワーキングホリディで日本に来て、当社でアルバイトしていたオーストラリア人は優秀で、当社が今後展開しようとしている事業にぴったりの人材であったので、雇用することにしました。しかし、インターネットで調べると、不許可になった例が沢山あったので、入管業務専門の大和行政書士事務所へお願いすることにしました。彼の学歴、職歴、資格、賞罰など、そして当社の概要と彼の担当業務を確認して、大丈夫と判断して申請してくれました。許可も間もなく出ました。本当にお世話になりました。今後ともよろしくお願いします。
(33)埼玉県・在留資格変更許可・モンゴル・在留資格:留学⇒技術
私の甥は、モンゴルで工学部を卒業後、日本に来て専門学校で日本語を勉強し、日本で働きたいという希望を持っていました。大根田先生に相談すると、情報処理系の会社か、設計の仕事のある会社への就職を勧められました。知り合いの会社で甥を雇ってくれることになり、大丈夫か先生に相談したら、会社迄確認に行ってくれ、申請してくれました。間もなく許可が出ました。甥もとても喜んでいます。ありがとうございました。
(34)東京都・在留資格変更許可・中国・在留資格:家族滞在⇒投資・経営
もうすぐ大学を卒業するので、大学で勉強した経営のノウハウを活かして、会社経営することにして、手続きを大和行政書士事務所にお願いしました。必要な書類を教えて頂き、注意点も丁寧に教えて頂き、会社設立の支援も在留資格変更許可申請もきちんと行って頂き、すぐに許可が出ました。大変お世話になり、ありがとうございました。
(35)東京都・在留資格変更許可・中国・在留資格:人文知識・国際業務⇒投資・経営
会社に勤めていましたが、自分で経営者になろうと会社を設立することにして、500万円に足りない金額を友人に借りることにしました。前もって注意点を大和行政書士事務所で教えて貰いました。先生の言うとおりに書類を準備して、会社設立は自分で行い、在留資格変更は先生に行って頂きました。正月を挟んですぐに許可が出たのにはびっくりしました。大変お世話になり、本当にありがとうございました。
(36)東京都・在留資格変更許可・韓国・在留資格:人文知識・国際業務⇒日本人の配偶者等
私は、会社に勤めていましたが日本人と結婚したので在留資格を日本人の配偶者等へ変更をお願いしました。先生から交際経緯の書き方を親切に教えて頂き、おかげさまで直ぐに許可を頂けました。永住許可申請の時もぜひお願いします。
(37)神奈川県・在留資格変更許可・ネパール・在留資格:定住者⇒投資・経営
行政書士にお願いした定住者の在留期間更新が不許可となり、1カ月の出国準備となってしまいました。それまで、アルバイトで貯めたお金を使って、会社を作りお店の工事も行い、私にとってはものすごい大金をつぎ込んでいたので、本当に困りました。定住者の期間更新を頼んだ行政書士の先生では心配だったので、評判の良い大和行政書士事務所にお願いすることにしました。申請に当たり、私の4冊の預金通帳全部を徹底的に調べて資料を作成して、これで大丈夫といって入管に提出してくれました。間もなく許可通知が来ました。こんなに丁寧に、一生懸命に資料を作成してくれた行政書士の先生は初めてでした。困っている方には、是非お勧めしたい、行政書士事務所です。
(38)東京都・在留資格変更許可・中国・在留資格:研究⇒文化活動
それまで研究員として働いていた研究所の契約期間が終了したのですが、研究所の上司から、あなたには是非、日本で研究を続けて欲しいと言われました。私の研究が日本の国の為、世界中の為になるのであれば、日本で研究を続けることも私の努めと考え、日本で研究を続けることにしました。しかし、紹介された新しい職場は、NPO法人だったので無報酬でした。それまでの研究所で働いていた時の蓄えがあるので、経済的には問題はなかったのですが、在留資格が許可されるかどうかが心配でした。大和行政書士事務所へ相談したら、無報酬の場合は「研究」の在留資格の継続は困難ですが、「文化活動」の在留資格は認められると思いますと言って、申請してくれました。心配していましたが、すぐに許可されました。ありがとうございました。
(39)千葉県・在留期間更新許可・ネパール・在留資格:技能
初めての更新手続で心配だったので大和行政書士事務所へお願いしました。申請後間もなく、3年の許可が出ました。皆からは1年だろうと言われていたのでびっくりしましたが、本当にありがとうございました。3年後は、また、よろしくお願いします。
(40)東京都・就労資格証明書・中国・在留資格:人文知識・交際業務
人文知識・交際業務の在留資格をもっている中国人の女性2名を雇いましたが、在留期間更新の時期まで6ヶ月以上残っていたので、念のため就労資格証明書を申請して貰うことにしました。しかし、以前、同じ職種で雇った中国人の期間更新の時、なかなか許可が出ず、追加資料で苦労したので、今回は大和行政書士事務所にお願いすることにしました。当方で準備した資料を点検してくれ、修正後、追加の資料も含めて申請して頂き、間もなく許可が出ました。スムーズに許可が取れ安心致しました。ありがとうございました。
(41)宮城県・在留資格変更許可・中国・在留資格:留学⇒家族滞在
夫は人文知識・国際業務で、私は留学(専門学校)の在留資格でしたが、夫の収入が安定してきたので、中国の実家からの仕送りは必要無くなることもあり、私の在留資格を留学から家族滞在へ変更しようと夫と相談しました。しかし、夫の職場と私の通っている学校の関係で別居していたので、在留資格変更が不許可にならないかと心配して、大和行政書士事務所へ事情と現状を説明して相談しました。すると、先生は別居の事情と状況についてきちんと証拠をつけて説明すれば許可をもらえますよと言って、準備する資料を教えてくれました。許可されるかどうかとても不安でしたが、申請後、間もなく許可がでて、とても嬉しかったです。本当にありがとうございました。
(42)千葉県・在留資格変更許可・中国・在留資格:留学⇒永住者の配偶者等
大学を卒業しましたが、なかなか就職先が見つからず、在留期限が残り少なくなってきました。私には、永住者の恋人がいたのですが、彼女の親の反対でなかなか結婚できませんでした。しかし、ようやく親の許しが出たので結婚しました。それで、在留資格の変更手続きを大和行政書士事務所へお願いすることにして、二人して相談に行きました。交際経緯の書き方を丁寧に教えて頂き、直ぐに申請してくれ、許可も直ぐに出ました。ありがとうございました。
(43)千葉県・在留資格変更許可・ネパール・在留資格:留学⇒家族滞在
大学院(修士課程)を卒業しましたが、なかなか就職口が見つからず、在留期限が迫ってきました。一方、妻は、教授に認められ、大学院を続け博士課程に進むことになりました。私は、あわてて就職先を探すよりは在留資格を妻の家族滞在に変更し、じっくり職を探した方がいいと考ました。許可になるか不安だったので、知人に勧められて大和行政書士事務所へ手続きをお願いしました。許可はすぐに出ました。ありがとうございました。
(44)東京都・在留期間更新許可・韓国・在留資格:投資・経営
必要な書類を一覧表にして教えて頂き、手続きも直ぐにきちんと行って頂き、許可も程なく出ました。ありがとうございました。
(45)東京都・在留資格取得許可・中国・在留資格:家族滞在
生れてきた子の在留資格取得の手続でしたが、私達家族の収入に不安があったので、大和行政書士事務所に相談しました。すると、先生は私に質問しながら必要な書類を考えて一覧表にしてくれました。そして、申請して、許可もすぐに出ました。ありがとうございました。
(46)東京都・在留資格変更許可・アメリカ・在留資格:特定活動(出国準備)⇒日本人の配偶者等
私が大和行政書士事務所に相談したきっかけは、結婚して半年のアメリカ人の妻の日本人の配偶者ビザが不許可になってしまったからです。オーバーステイをしてしまったこと、日本語学校の退学などが主な不許可の理由で、最初に相談した行政書士事務所ではそれ以上の可能性は望めないかと思いまして、いろいろと調べてみたところ大和行政書士事務所を見つけました。電話にて相談をしたのですが、電話にもかかわらずこちらの話をきちんと聞いていただき、何か新しい提出書類があるかどうかなどのアドバイスを頂きました。その際に金額の提示、再申請は無料、認定申請は格安で対応していただけるという条件を話していただきました。実際に会ってお話しをしてみると人柄の良さそうな先生でこちらの話をしっかりと聞いてくださいました。私自身が二回目の申請だったためいろいろと素人ながら調べていましたが、それに対して一つ一つ訂正、確認をしてくださいました。仕事に関しても早く、再申請で一から二週間ほどの準備期間で用意していただき、こちらの提出した書類の補完もしっかりとしていただけました。無事出国準備期間中に再申請をすることができ、申請から一月半程で許可の通知を頂くことができました。再申請で行政書士の先生を替えるのはリスクがあるかと思いましたが、最初から大和行政書士事務所にお願いすれば良かったと、今では思っています。これで妻と安心して日本で生活することができます。
9 報酬額一覧(税込)
2020年6月1日~ | |
在留資格認定証明書交付 | 88,000円~ |
再入国許可 | 11,000円 |
他の申請と同時に申請する場合 | 無料 |
資格外活動許可 | 22,000円 |
他の申請と同時に申請する場合 | 無料 |
在留期間更新 | 33,000円~ |
在留期間更新(変更有) | 88,000円~ |
在留資格変更 | 88,000円~ |
在留資格取得 | 33,000円~ |
永住許可 | 110,000円~ |
同時申請ご家族さま1名追加毎 | 33,000円~ |
在留資格取得による永住許可 | 33,000円~ |
就労資格証明書交付 | 22,000円~ |
就労資格証明書交付(変更有) | 88,000円~ |
在留特別許可 | 165,000円~ |
簡易在留特別許可 | 88,000円~ |
上陸特別許可 | 220,000円~ |
帰化申請 | 154,000円~ |
同時申請ご家族さま1名追加毎 | 44,000円~ |
※事案の難易度により追加報酬の発生する場合がございます。
※上記は、下記の入管手数料を含んでおりません。別途かかる場合があります。
入管手数料額一覧
1 在留資格の変更の許可 | 4,000円 |
2 在留期間の更新の許可 | 4,000円 |
3 永住許可 | 8,000円 |
4 再入国許可 1回限り | 3,000円 |
5 数次再入国の許可 | 6,000円 |
6 就労資格証明書の交付 | 1,200円 |
7 在留カードの交付 | 1,600円 |
8 難民旅行証明書の交付 | 5,000円 |
※東京以外の場合は、別途交通費(実費)がかかる場合があります。
※日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料がかかる場合があります。
※上記は、成功報酬ではなく、相談料、書類作成、及び申請取次費用です。万が一、許可が下りない場合でも、報酬の返還は致しかねますのでご了承ください。ただし、入国管理局で不許可の理由を確認し、再申請で許可となる見込みのある場合は、無料で再申請をさせて頂きます。
※申込み時に、報酬額の半分の入金をお願いします。また、書類作成後、申請前に残金のお支払いをお願いします。但し、簡易在留特別許可、在留特別許可、及び、上陸特別許可は申込み時に全額の入金をお願いしております。
当大和行政書士事務所では、「在留許可・帰化申請」についてのご相談、申請書類作成、申請取次を承っております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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