永住許可申請・帰化申請

帰化申請に関するページです。在留特別許可、在留資格認定証明書、在留資格更新・変更なら大和行政書士事務所まで。現在有効な在留資格を有している方の、様々な手続きの代行、お手伝いをさせて頂いております。相談は無料、お気軽にご相談ください。その他にも不法滞在、オーバーステイ、永住、帰化、上陸特別許可等をサポートしております。

永住許可申請・帰化申請

報酬額一覧

お客様の声

次のケースに当てはまる方は、永住許可申請・帰化申請について遠慮なくご相談、ご連絡ください
(初回相談無料)

1 永住許可申請

◎ 不安な方、わからない方

  • 永住許可申請の申請条件を満たしているかどうか不明な方
  • 永住許可申請が許可されるかどうか不安な方

◎ 専門家に頼みたい方

  • 許可となる確率を高めるため専門家に頼みたい方
  • 許可になるか不許可になるか心配なので、専門家に頼みたい方
  • 自分で申請して不許可となったので、専門家に頼みたい方

◎ 社会的信用が欲しい方

  • 永住者になって、公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けたい方
  • 外国人ということで、色々不利益を被っており、「永住者」として社会的、経済的信用を増したい方

2 帰化申請

◎ 不安な方、わからない方

  • 帰化申請の申請条件を満たしているかどうか不明な方
  • 帰化申請が許可されるかどうか不安な方

◎ 専門家に頼みたい方

  • 許可となる確率を高めるため専門家に頼みたい方
  • 許可になるか不許可になるか心配なので、専門家に頼みたい方
  • 自分で申請して不許可となったので、専門家に頼みたい方
  • 自分で申請しようとして、挫折した方

◎ 社会的信用が欲しい方

  • 日本人となって、公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けやすくなります
  • 外国人ということでの色々な不利益が解消されます

◎ 日本に帰化すると

  • 日本人としての戸籍が作られ、配偶者、子と共に家族で同じ戸籍に入ります
  • 参政権が与えられ、日本の政治に参加することになります
  • 日本国のパスポートで、多くの国にビザ無しで海外旅行に行けます
  • 日本からの出入国が自由になります
  • 在留カードの更新、携帯義務が無くなります
  • 退去強制手続きの対象外となります(永住者は退去強制手続きの対象です)

3 永住許可申請・帰化申請

◎ 迷っている方

  • 永住許可申請か帰化申請か迷っている方

◎ 帰化申請を考えている方

  • 永住許可申請が不許可となり、帰化申請を考えている方
  • 永住許可申請条件を満たしていない為、帰化申請を考えている方

◎ 永住許可申請を考えている方

  • 帰化申請が不許可となり、永住許可申請を考えている方
  • 帰化申請条件を満たしていない為、永住許可申請を考えている方
  • 帰化申請で挫折して、永住許可申請を考えている方

永住許可申請と帰化申請

 永住許可をとると「永住者」となり、他の在留資格のように期間更新の手続きが必要なく、ついうっかり更新を忘れて不法残留というリスクもなくなり、外国人にとって、もっとも安定した在留資格です。

 一方、帰化は日本人となることであり、永住権獲得との大きな違いは、国籍が変わることです。すなわち、帰化するとこれまでの本国の国籍を失い、日本の国籍を取るということです。(二重国籍は認められません)

 本国が未だ日本と経済格差のある国である場合などは、子供たちの将来を考えれば日本に帰化するのが望ましいと考える人がいる反面、やはり国籍の変更には抵抗があるという人も多いと思います。
 外国人として日本に住み続けるのか、それとも名実ともに日本人として生きていくのかの選択になります。また、 「帰化」と「永住者」の許可を取りやすいのは、外国人の方のそれぞれに事情により変わってきますので、ケースバイケースです。

 

 当事務所では、永住許可・帰化申請に関し、許可になるかなどの心配事や不安も含めご相談に乗っております。(初回無料相談)

 また、申請書類作成を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

1 永住許可申請

 日本に在留している外国人が、「永住者」への在留資格の変更を希望する場合、地方入国管理局・支局・出張所に永住許可の申請を行います。(日本に入国時には、この「永住許可」は付与されません)
 また、永住許可申請は他の申請に比べ審査期間が長いので、現在留資格の残期間が少ないときなどは、別途、現在の在留資格の更新が必要な場合もあります。

 (1)「永住者」への在留資格の変更の条件

 ① 素行が善良であること
 ② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
 ③ その者の永住が日本国の利益に合すること
 ④ おおむね10年以上連続して在留していること
  ※緩和条件
  ・日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合
   ⇒婚姻後3年以上本邦に在留していること
   ⇒海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在留していること
  ・日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子の場合
   ⇒引き続き1年以上本邦に在留していること
  ・難民認定者(インドシナ定住難民含む)の場合
   ⇒引き続き5年以上本邦に在留していること
  ・定住者の場合
   ⇒定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること
  ・我が国への貢献があると認められた者
   ⇒引き続き5年以上本邦に在留していること(具体的な年数は個別に審査されます)

 (2)「永住者」のメリット

在留期間更新の手続が不要となります。(面倒な更新、ついうっかりの更新ミスが防げます)
再入国許可の期限「5年」がもらえる。(みなし再入国は、1年以内の再入国が必要です)
就労活動に制限がなくなり、日本人と同様にどんな仕事もすることができます。(就労系ビザにメリット)
公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けられるようになります。(社会的、経済的信用が増すため)
その他、「永住者」は、日本に定住していることの証明となり、他の在留資格の外国人に比べていろいろな場面でメリットがあります。
 ※申請書類は各人ごとに異なる場合があります。

当大和行政書士事務所では、永住許可への在留資格変更について相談、申請書類作成、申請取次を承っております。

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

メールでのお問い合わせはこちら

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2 帰化申請

帰化とは、日本国籍を持たない人(外国人)が日本国籍の取得を希望する帰化許可申請に対して、法務大臣が許可して日本国民としての資格・地位を創設するものです。帰化を申請すればだれでも許可されるものではなく、一定の条件を満たさない者に対しては、帰化の許可はおりません。

 

(1) 帰化申請

(1) 帰化申請とは、日本国籍をもたない人が日本の国籍を取得申請する手続きのことです。本国(外国)の国籍は失うことになります。
(2) 帰化を申請する人の住所を担当している法務局(国籍課、戸籍課など)に申請します。

(3) 帰化の申請者の意思に基づくものであることを確認するため、委任代理人は認められていないので、帰化の申請は、必ず本人が行わなければなりません。(15歳未満の申請者は、親などの法定代理人が行います)

 (2) 帰化すると!(永住許可との主な違い)

帰化すると日本人としての戸籍が作られ、配偶者、子が日本人の場合、家族で同じ戸籍に入ります。帰化すると参政権が与えられ、日本の政治に参加することになります。帰化するとパスポートは日本国のものとなるので、多くの国でビザ無しで海外旅行に行けます。帰化すると再入国許可が不要になり、出入国が自由になります。(平成24年7月以降は、みなし再入国制度開始)帰化すると外国人登録の更新や証明書を携帯する必要がなくなります。(平成24年7月以降は、在留カードの更新、携帯義務)退去強制手続きの対象外となります。

(3) 帰化許可の条件

(1) 住所条件帰化するには引き続き5年以上日本に住所を有すること※条件が緩和される場合があります。詳細はお問い合わせください。
(2) 能力条件帰化するには20歳以上で本国法によって能力を有すること
(3) 素行条件帰化するには素行が善良であること(犯罪暦、交通事故・交通違反歴、税金の滞納状況など。詳細はお問い合わせください)
(4) 生計条件帰化するには本人または一緒に住む家族などの資産または技能によって生計を営むことができること
(5) 重国籍防止条件帰化するには国籍を持たず、または日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと(特例あり)
(6) 不法団体条件帰化するには内乱やクーデターを企てたり、主張する政党その他の団体を、結成したり加入したことがないこと
(7) 日本語条件帰化するには一般的に小学校低学年レベルの読み書きが必要です。

 

当事務所では、帰化申請に関し、帰化が許可になるかなどの心配事や不安も含めご相談に乗っております。また、帰化に関する申請書類作成を承っております。(ご希望により申請時のご同行も致します)

※帰化は申請者の意思に基づくものであることを確認するため、委任代理人は認められていないので、帰化申請は、必ず本人が行わなければなりません。(15歳未満の帰化申請者は、親などの法定代理人が行います)

お客様のお話を伺った上で、「帰化申請」の許可率が低いと判断した場合は、理由をご説明し、お断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

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3 永住許可申請と帰化申請(共通事項)

(1)申請時の注意点

  永住許可申請は他の在留資格にくらべ申請の際に添付する書類が非常に多く、帰化申請は永住許可申請よりも更に多くの書類が必要です。(日本の公的機関から発行される添付書類の有効期限は発行から3ヶ月以内が原則です。中には本国の政府機関から取寄せる書類などもあるため、それらの書類を計画的に集めないといつまでたっても書類が集まらず、申請に漕ぎ着けないということにもなりかねません。)

(2)不許可になった場合

 永住許可申請、帰化申請ともに許可は法務大臣の裁量によるので、不許可処分に対する不服申し立ての手続はなく、訴訟もお勧めではありません。現実的には不許可を争うことよりも、不許可の理由を分析し、再申請の可否の検討が有効であり、必要なことです。
 不許可の理由が事故歴や違反歴などの素行要件や、または転職が頻繁で生活の安定性が問題になっている場合などは、不許可処分からしばらく間をおいてから申請するだけで、許可になる場合もあります。
 また、永住許可申請、帰化申請ともに審査期間は長期に及ぶため、不許可にならない申請が何より重要であるので、不安やご心配のある方は専門家への相談をお勧めします。なお、永住許可申請、帰化申請ともに不許可になっても現時点の在留資格での在留が可能です。

4 お客様の声

(1)東京都・永住許可申請・中国・在留資格:定住者⇒永住者
 昨年、妻の「定住者」の在留期間更新をお願いしましたが、丁寧で誠実さを感じたので、妻の「永住許可」申請もお願いしました。先生から準備する書類を指示されましたが、入管のホームページには記載のないのに、こんなものまで準備する必要があるかというものもありました。
結果的には、申請してから3カ月半で許可が下り、通常は5カ月から6か月以上かかると聞いていたので、驚きました。先生は「あなたたち夫婦の行いが良いので、早かったと思いますが、私もびっくりしました。」と仰ってくださいました。
次は、私の「永住許可」もお願いします。

 

(2)東京都・帰化申請・中国・在留資格:人文知識・国際業務⇒日本人
 昨年自分で帰化申請を行おうと頑張りましたが、仕事に追われ書類を収集しましたが、いろいろな書類の作成が間に合わず、挫折してしまいました。そこで、今年は行政書士の先生に手伝って頂いたところ、あっという間に書類ができ、申請もスムーズに行き、きちんと許可もおりました。
 これからは、海外旅行も気軽に行けるようになり、日本人の友人たちと色々な計画を立てています。
ありがとうございました。

 

(3)東京都・永住許可・ロシア・在留資格:人文知識・国際業務⇒永住者

自分で永住申請をしようか考えたましたが、1回で許可されたかったので、行政書士に頼むことにしました。幸い、近くに入管業務専門の大和行政書士事務所があったので相談に行きました。相談しているうちに、この先生なら大丈夫と思い、お願いしました。当初、3~4ヶ月で許可されていると聞きましたが、私の場合は5カ月かかりました。先生は、これまでは3~4ケ月で許可されていましたが、最近は、入管の方針が変わったのか、混んできたのかわかりませんが、みなさん5~6ヶ月かかっていますということでした。1回で許可されたのは、素晴らしい理由書を書いて頂いたおかげと思っています。ありがとうございました。

(4)東京都・永住許可・中国・在留資格:技術⇒永住者

私と小学生の息子の永住者の許可申請をお願いしました。私の言いたいことを理由書に書いて頂き、安心して審査結果を楽しみに待っていました。しかし、3~4ヶ月で許可されていると聞いていましたが、4ヶ月経っても連絡がなかったので、心配になり先生に問合せました。入国管理局に聞いて頂きましたが、まだ審査中とのことでした。その後、10日程経った頃、許可が出ましたという連絡を受け、大変安心したことを覚えています。本当にありがとうございました。

(5)東京都・永住許可・中国・在留資格・技術⇒永住者

土日しか仕事を休めなかったので、先生への相談は日曜日に行って貰い、住民票などの書類は先生に取りに行ってもらいました。日本に来てからの活動や、仕事の内容、今後の希望、展望などをインタビューされ、理由書を作成して下さいました。結果を楽しみに待っていたところ、先生からメールで永住許可が出たことを知らされ、安心と共に大変うれしかったです。ありがとうございました。

 

5 報酬額一覧(税込)

2020年6月1日~
在留資格認定証明書交付 88,000円~
再入国許可 11,000円
  他の申請と同時に申請する場合 無料
資格外活動許可 22,000円
  他の申請と同時に申請する場合 無料
在留期間更新 33,000円~
在留期間更新(変更有) 88,000円~
在留資格変更 88,000円~
在留資格取得 33,000円~
永住許可 110,000円~
  同時申請ご家族さま1名追加毎 33,000円~
在留資格取得による永住許可 33,000円~
就労資格証明書交付 22,000円~
就労資格証明書交付(変更有) 88,000円~
在留特別許可 165,000円~
簡易在留特別許可 88,000円~
上陸特別許可 220,000円~
帰化申請 154,000円~
  同時申請ご家族さま1名追加毎 44,000円~

 

※事案の難易度により追加報酬の発生する場合がございます。
※上記は、下記の入管手数料を含んでおりません。別途かかる場合があります。

入管手数料額一覧

1 在留資格の変更の許可 4,000円
2 在留期間の更新の許可 4,000円
3 永住許可  8,000円
4 再入国許可 1回限り 3,000円
5 数次再入国の許可 6,000円
6 就労資格証明書の交付 1,200円
7 在留カードの交付 1,600円
8 難民旅行証明書の交付 5,000円

 

※東京以外の場合は、別途交通費(実費)がかかる場合があります。
※日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料がかかる場合があります。
※上記は、成功報酬ではなく、相談料、書類作成、及び申請取次費用です。万が一、許可が下りない場合でも、報酬の返還は致しかねますのでご了承ください。ただし、入国管理局で不許可の理由を確認し、再申請で許可となる見込みのある場合は、無料で再申請をさせて頂きます。

※申込み時に、報酬額の半分の入金をお願いします。また、書類作成後、申請前に残金のお支払いをお願いします。但し、簡易在留特別許可、在留特別許可、及び、上陸特別許可は申込み時に全額の入金をお願いしております。

当大和行政書士事務所では、「在留許可・帰化申請」についてのご相談、申請書類作成、申請取次を承っております。

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

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