入国許可(在留資格認定証明書)

在留資格認定証明書、新宿でのビザ更新・申請に関するページです。在留特別許可、在留資格認定証明書、在留資格更新・変更なら大和行政書士事務所まで。現在有効な在留資格を有している方の、様々な手続きの代行、お手伝いをさせて頂いております。相談は無料、お気軽にご相談ください。その他にも不法滞在、オーバーステイ、永住、帰化、上陸特別許可等をサポートしております。

入国許可(在留資格認定証明書)

報酬額一覧

お客様の声

次のケースに当てはまる方は、在留資格認定証明書について遠慮なくご相談、ご連絡ください。
(初回相談無料)

※なお、偽装結婚についてのご相談は固くお断りしておりますのでご了承ください。

◎ 結婚ビザ

  • 外国人と結婚して日本で一緒に暮らしたい方
  • 日本人と結婚して日本で一緒に暮らしたい外国人の方

◎ 定住者ビザ

  • 日本で暮らしたい日系二世、三世の方、その配偶者の方

◎ 就労ビザ

  • 外国人を雇用して日本に呼び寄せたい方
  • 日本で経営・管理、起業を考えている外国人の方
  • 外国の親会社、子会社、関連会社の社員を日本へ転勤させたい方

◎ 家族寄せビザ

  • 外国にいる家族を呼んで一緒に暮らしたい外国人の方
  • 外国にいる親を呼んで一緒に暮らしたい外国人の方(条件あります)
  • 外国にいる配偶者の連れ子を日本に呼んで一緒に暮らしたい方

◎ その他いろいろビザ

  • 日本に進出予定の外国企業の方(子会社の設立、日本支社・支店・営業所の設立、駐在員事務所の設置など)
  • 外国人を日本に呼んで興行する方
  • 外国人を技能実習で日本に呼ぶ方(企業単独型、 団体監理型)
  • 短期滞在で外国人を日本に呼び寄せたい方(ビザ免除国以外)
  • その他、外国人を日本に呼びたい方(詳細は面談で!)

◎ こんな方もご相談ください

  • 自分では更新手続きを行ったことがなく手続き方法が良くわからないので専門家に頼みたい方。
  • 申請の手続きに不安があり、何日もかかってしまう危険を避けたい方。
  • 申請の手続きは自分で行えるが、貴重な時間をかけることがもったいない方。
  • 申請が許可になるか不許可になるか心配なので、専門家に頼みたい方。
  • 申請が不許可になってしまい、どうしたら良いのか困っている方

 国際結婚

当大和行政書士事務所は、国際結婚の結婚相手をご紹介する事務所ではございません。
次のような方の、ご支援をする事務所です。

●国際結婚しようと思っているけど、手続き方法がよくわからない方。

●国際結婚したけど、日本で一緒に暮らす手続きがよくわからない方。

●国際結婚したので、短期滞在ビザから結婚ビザへ変更してほしい方。

●オーバーステイだけど結婚できるかどうかわからない方。

●オーバーステイでの国際結婚の手続きがわからない方。

●自分で、又は他の事務所で結婚ビザを申請したけど不許可になってしまった方。

●結婚ビザを申請したけど入管から追加書類を求められて困っている方。

●確実に、迅速に結婚ビザを取得してほしい方。

●婚姻要件具備証明書が発行されなくて困っている方。

●国際結婚して、配偶者の連れ子も日本に呼んで一緒に暮らしたい方。

●日本人と離婚or死別したので、他の在留資格へ変更したい方。

●永住者と離婚or死別したので、他の在留資格へ変更したい方。

●難民申請しているけれど、結婚しようと考えている方。

●難民認定を申請していたけれど、結婚したので在留資格の申請へ変更したい方。

 当大和行政書士事務所では、国際結婚手続きについて、ビザ専門の行政書士が在留資格申請に関する手続の一切のお手伝いをいたします。お気軽にご相談下さい。(初回相談無料)

 国際結婚といっても、結婚すれば他に何の手続きもなしに配偶者を日本に呼んで一緒に暮らせるかというと、そうではありません。結婚ビザといわれる在留資格を申請し、許可されて初めて日本で一緒に暮らせることになるのです。

 一般的に、配偶者ビザと呼ばれているものには、誰と結婚するかによって、正確には、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、それに家族滞在という在留資格を取得することになります。

日本人と結婚した場合 ⇒ 日本人の配偶者等
永住者又は特別永住者と結婚した場合 ⇒ 永住者の配偶者等
定住者と結婚した場合 ⇒ 定住者
就労資格等で在留している方と結婚した場合 ⇒ 家族滞在

  
 結婚ビザを取得する方法は、次の2通りになります。
 第1に配偶者が外国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行う方法です。
 第2に配偶者が日本にいる場合は、現在の在留資格から、日本人の配偶者等などの在留資格に変更する方法です。
 また、結婚したからといって、結婚ビザが必ず取得出来るわけではありません。 偽装結婚などの取り締まり強化のため、結婚ビザへの審査は、年々厳しくなってきています。

◆◆◆結婚ビザをとると◆◆◆

 活動範囲に制限はなく何の職業についても問題はありません。即ち、ホステス等の水商売、風俗営業法適用の職業でも可能です。また、その経営も可能です。(家族滞在を除く)

 ただし、偽装結婚を怪しまれる可能性が高くなるので、在留期間更新許可申請時には、偽装結婚でないという合理的な証明が必要となるので、注意が必要です。

 即ち、中国、韓国を含めアジア諸国と比べると、日本での賃金はかなり高額なので、偽装結婚して日本で働き本国へ仕送りしている外国人が数多くいるのです。そのため、本当の結婚であっても、偽装結婚と疑われた場合は、ビザの取得だけでなく、ビザの更新も不許可になってしまう場合もあります。

 偽装結婚は犯罪です。また、そのように悪い外国人が多いため、まじめに本当に愛し合っている外国人も影響を受けて困った状態になってしまう場合があるのです。

在留資格認定証明書交付申請手続きを当事務所へ依頼するメリット

在留資格認定証明書交付申請の手続きをご自分で行う場合

※入国管理局の窓口は、土日は開いていないので、平日に入国管理局へ行くことが必要です。

まず、入国管理局のホームページなどで在留資格認定証明書交付申請に必要な書類、資料等を確認し、準備します。
入国管理局へ行って申請書を書いて、準備した資料を提出し申請を行います。(半日以上のロス)※資料が足りなかった場合、誤りがあった場合などは、この1,2の作業の繰り返しとなるので、更に半日以上のロスが発生します。
3か月又はそれ以上経過した後に、不許可になった場合は、不許可になった事由の対処を行い、上記1,2の作業を繰り返し、再申請を行うことになるので、許可を貰うのに半年かかってしまう場合もあります。※何度申請を行っても許可にならない場合もあります。

 

●次のような方は、在留資格認定証明書交付申請の手続きを申請取次行政書士に依頼するメリットが大きいです。

※原則、ご自分で入国管理局に出頭する必要はございません。

  1. 自分では在留資格認定証明書交付申請手続きを行ったことがなく手続き方法が良くわからないので専門家に頼みたい方
    ⇒当事務所では、在留資格認定証明書交付申請に必要な準備資料などについて丁寧にご説明し、面倒な手続きは全て当事務所で行います。
  2. 在留資格認定証明書交付申請手続きに不安があり、資料の準備や申請方法の調査などに何日も時間をつぶすのを避けたい方
    ⇒資料が足りなかったり、間違った資料を準備したり何回も入国管理局へ出向く交通費の無駄、書類の書き方、申請手続きなどを調べたり、入国管理局での待ち時間の浪費は、あなたの貴重な時間の無駄遣いです。面倒な手続きは全て当事務所にお任せください。
  3. 在留資格認定証明書交付申請手続きは自分で行えるが、平日の貴重な時間をつぶすのがもったいない方
    ⇒会社の経営者・管理者、個人事業主、仕事が忙しい方などにとって、入国管理局へ出向いての在留資格認定証明書交付申請手続きはもったいない時間です。面倒な書類作成、手続き等は専門家に任せて、営業、売上等のアップなど、ご自分の仕事に専念することが出来ます。
  4. 在留資格認定証明書交付申請が許可になるか不許可になるか心配なので、専門家に頼みたい方
    ⇒当事務所では、許可が下りるか、不許可になる可能性が高いか等の評価を行い、適切にアドバイスを行います。許可となる可能性が高いと判断した場合は、全力でご支援いたします。
    また、不許可になる可能性が高いと判断した場合は、理由をご説明しお断りする場合もございますので、ご了承ください。その場合もご希望に応じて代替案をご提案させて頂くことも可能です。
  5. 自分で在留資格認定証明書交付申請手続きを行ったが、不許可になってしまいどうしたら良いのか困っている方
    ⇒当事務所では、ご自分で、又は他の行政書士、弁護士等に依頼して在留資格認定証明書交付申請手続きを行い不許可になった方からのご相談も数多く受けております。
    ※不許可になった場合、入国管理局の担当官に不許可となった理由を正確に確認しておくことが重要です。
    元々、許可にならない申請の場合は、その理由を丁寧にご説明し、代替案があればご提案いたしております。
    また、不許可になった原因について対処を行うことにより許可となる場合は、再申請をお引き受けいたしております。

 【トピックス】

2012/6/29

平成24年7月9日(月)から入管法が改正・施行(新しい在留管理制度がスタート)されますが、注意事項を整理しました。(入国管理局の資料より抜粋)

1 新たに追加された在留資格取消事由
(1)不正な手段により在留特別許可を受けたこと
(2)配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留者が正当な理由(注1)がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留していること
(3)正当な理由(注2)がなく住居地の届出をしていなかったり、虚偽の届出をしたこと

(注1)子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などは正当な理由として認められます。
(注2)勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合、長期にわたり入院したため住居地の変更を届けることができなかった場合、DV被害者が加害者に住所を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合などは正当な理由として認められます。

2 新たに追加された退去強制事由

・在留カードの偽変造等の行為をすること
・虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと

3 新たに追加された罰則

・中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反
・他人名義の在留カードの行使等
・在留カードの受領・携帯・提示義務違反
・不法就労助長罪に係る特則(知らなかったでは済まず、過失がなかった場合以外は処罰を免れなくなります)
・在留カードの偽変造等の行為

当事務所では、日本で働きたい、或いは日本で会社を設立したい外国人の方や、日本に拠点(駐在員事務所、支店、または子会社等)を設立したい外国企業の方、または、日本に住んでいる家族と一緒に日本で暮らしたい外国人の方、国際結婚して配偶者を日本へ呼び寄せたい方、外国人を雇用したい方などのために、「在留資格認定証明書交付申請」などの手続きの代行やお手伝いをさせていただいております。

現在、特に次の「在留資格認定証明書交付申請」について、相談に乗っております。(初回相談無料)

1 在留資格認定証明書 「技術・人文知識・国際業務」

大学卒、又は一定の実務経験のある方が、その学修内容や実務経験に関連した一定水準以上の業務を行う活動です。(業務を限定して就労可能な在留資格であり、単純労働は不可)

(1)「人文知識」カテゴリー

経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動です。具体的詳細な条件はお問い合わせください。

①従事しようとする業務について大学を卒業、または、10年以上の実務経験が必要です。

②申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(2)「国際業務」カテゴリー

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などの外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文化系の活動です。

①従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要。また、翻訳、通訳業務の場合は、それを必要とする会社であることを要します。

②申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  (3) 「技術」カテゴリー

理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動です。

①従事しようとする業務について大学を卒業、または、10年以上の実務経験が必要です。

②申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

具体的な詳細な条件はお問い合わせください。

 

2 在留資格認定証明書 「経営・管理」 ※会社設立、事業計画作成支援も別途承っております。

(1)事業の経営を行う活動(社長、取締役、監査役など)

(2)事業の管理に従事する活動(部長、工場長、支店長など)

具体的な詳細な条件はお問い合わせください。

 3 在留資格認定証明書 「技能」

熟練した技能を要する業務に従事する活動で、原則は当該技能について10年以上の実務経験が必要(外国の教育機関での専攻期間を含む)です。具体的には次の通りです。

(1)外国料理の調理(タイ料理は別途条件となります)

申請人: 10年以上の実務経験(在職証明書の信憑性の証明要)が必要です。資格が必要な場合もあります。
雇用側: メニューの内容、コース料理の有無、店舗の外観、内装(30席以上)、機能等がポイントとなります。

(2)外国工法の住宅建築(補助者は実務経験が5年以上)

(3)外国特有のガラス製品、ペルシア絨毯等の制作又は修理

(4)宝石・貴金属・毛皮の加工

原石・動物から宝石・毛皮を作る工程、及び宝石・毛皮から製品を作る過程の両方を含みます。

毛皮の加工は認められますが、皮革の加工は認められません。

(5)動物の調教

(6)石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査

(7)定期便の航空機の操縦

1000時間の以上の飛行経歴が必要

(8)スポーツの指導

3年以上の実務経験(当該スポーツの指導に係る科目の専攻、プロとしての活動期間含む)

又は、オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことのある者

(9)ワインの鑑定等

5年以上の実務経験で国際ソムリエコンクール参加(優秀な成績)、又は指定された資格を有する者

※雇い入れる機関の事業の適正性、安定性、継続性も審査の対象となります。

・適正性:  必要な許認可を保有していること、違法行為、不正行為を行っていないことなど。

・安定性及び継続性:  売上高、利益、組織形態、組織規模、設立年度など

 

4 在留資格認定証明書 「定住者」

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるものです。(法務省告示あり

告示に該当する場合は、在留資格認定証明書の交付が得られます。

【注意】告示外定住(ケースバイケースで認められる場合)については、在留資格認定証明書の交付が得られないので、原則として、他の資格で日本に上陸後に、在留資格変更により「定住者」の在留資格を得ることになります。

 

5  在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」

国際結婚手続き支援も別途承っております。但し、偽装結婚関連のご相談は固くお断りしております。

オーバーステイ等で退去強制となった場合は、上陸特別許可のページをご参照ください。

1 日本に入国するには旅券(パスポート)に査証(ビザ)が必要です

 

外国人が、日本に観光などで短期間の入国をするときは、査証免除国を除き、有効な旅券(パスポート)に査証(短期滞在ビザが必要です。また、次のような場合は、入国を希望する人が、海外(現地)の日本大使館、領事館などで入国目的に合った査証(就労ビザ、在住ビザ等)を取ることが必要です。

 

(1) 日本の会社・お店などで働くために、日本へ来て欲しいと頼まれた場合
(2) 日本にいる父と、日本で一緒に暮らすために日本に入国する場合
(3) 日本の大学、専門学校などに合格したので、入国・在留許可を取りたい人
(4) 日本で長期間働きたいので、就労ビザを取りたい人
(5) 国際結婚して、配偶者を日本へ呼び寄せたい方
(6) 外国人を雇用したい方

 

2 査証(ビザ)をスムーズに取得するには

現地の日本大使館、領事館などで査証(就労ビザ、在住ビザ等)を直接とるには、領事館などから日本への問合わせ、調査などで、非常に多くの時間がかかり大変ですので、事前に日本の入国管理局などで「在留資格認定証明書」を交付してもらうことになります。

「在留資格認定証明書」を交付してもらうと、現地の日本大使館、領事館などで査証(ビザ)発給を申請する場合、また、日本の空港などにおける上陸審査の場合に、この在留資格認定証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。

3 「在留資格認定証明書交付」の許可を取得するには

日本に入国を希望する外国人、又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局などへ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。 在留資格の認定を受けるには、どのような理由でも可能ではなく、次の「在留資格一覧表」にある在留資格のどれかに該当する必要があります。また、申請書類だけではなく、申請内容が真実であるという証拠書類などの提出が必要な場合があります。この証拠が不足していたり、疑義が持たれると入国管理局での審査に時間がかかったり、挙句の果てに「在留資格認定証明書」の交付が不許可になってしまいます。「在留資格認定証明書」の交付申請に不安のある方は専門家へ依頼されることをお勧めします。

 

在留資格一覧表

主な在留資格   日本において行うことができる活動例 在留期間
★経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年又は4月
★技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
★企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
★興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月、又は15日
★技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
★技能実習 技能実習生 1年、6月、又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
★留学 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生、中学校,」小学校の生徒 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
★研修 研修生 1年、6月又は3月
★家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
★特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー等、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
★高度専門職 高度学術研究活動,高度専門・技術活動,高度経営・管理活動 1号は5年、2号は無期限
在留資格   日本において有する身分又は地位の例 在留期間
★永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
★日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
★永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年又は6月
★定住者 難民認定者、日系3世、中国残留邦人、法務大臣から在留を認められたもの 5年、3年、1年又は6月、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

※入国管理局資料より抜粋

 

“在留資格”とは、入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。また、それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間“在留期間”(一度の許可で在留できる期間)が定められています。この期間は日本国内で更新が可能です。

大和行政書士事務所では「在留資格認定証明書」についてのご相談、申請書類、証拠書類等についての助言、作成、そして申請取次を行っております。

「在留資格認定証明書」の交付申請に不安のある方は、大和行政書士事務所へお任せ下さい。

業務多忙な方も、わずらわしい申請書類作成、証拠書類の整備を専門家に任せ、更に入国管理局へ出向かずに「在留資格認定証明書」の交付が受けられます。

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら

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4 入国の手順

(1) 日本の入国管理局などで「在留資格認定証明書」を取得します。代理人が取得した場合は、海外にいる本人へ送付します。
(2) 現地(海外)の日本大使館、領事館などで「在留資格認定証明書」を提出して旅券(パスポート)への査証(就労ビザ、在住ビザ)を取得します。
※「在留資格認定証明書」を提出しても、必ず査証(ビザ)が取得できるとは限りません。(現地での調査で、犯罪歴などの不許可の条件があった場合など)
(3) 日本の空港などへ着き上陸の申請→入国審査官の審査を受けます。①個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供②旅券(パスポート)、査証(ビザ)、EDカード(航空機内で記入)の審査→「在留資格認定証明書」を提出することにより、審査がスムーズにいきます。※在留資格認定証明書を提出しても、必ず上陸許可がでるとは限りません。(個人識別情報の提供を拒む又は上陸のための条件を満たしていない場合など)

 

【参考】上陸を許可されない主な条件

(1)貧困者、放浪者などで、生活上、国などの負担となるおそれのある人
(2)1年以上の懲役または禁固の刑に処せられた(執行猶予も含む)ことのある人(政治犯は除く)
(3)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などに関して、刑に処せられたことのある人
(4)俗にいうフーリガンなど
(5)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤など、または、それらの原料、器具などを不法に所持する人
(6)売春関連に直接関係ある業務に従事したことのある人
(7)人身取引などを行い、そそのかし又はこれを助けた人
(8)銃砲、刀剣または火薬類を不法に所持する人
(9)麻薬などの不法所持で上陸を拒否された人で、1年を経過していないもの
(10)日本から退去強制(強制送還)された人で退去した日から5年(2回以上退去強制者は10年)を経過していないもの
(11)出国命令を受けて出国した人で、出国した日から1年を経過していないもの
(12)日本国の憲法秩序を乱す目的を有する人、その他日本国の利益または公安を害する行為をする恐れのある人
(13)上記以外の場合でも、相互主義を適用する規定により、上陸を拒否される場合があります。
※相互主義:上陸しようとする外国人の属する国などで、日本人の上陸を拒否する事由と同じ事由で拒否すること

大和行政書士事務所では「在留資格認定証明書」についてのご相談、申請書類、証拠書類等についての助言、作成、そして申請取次を行っております。

「在留資格認定証明書」の交付申請に不安のある方は、大和行政書士事務所へお任せ下さい。

業務多忙な方も、わずらわしい申請書類作成、証拠書類の整備を専門家に任せ、更に入国管理局へ出向かずに「在留資格認定証明書」の交付が受けられます。

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5 お客様の声

(1)東京都・在留資格認定証明書・イタリア・在留資格:人文知識・国際業務
 在留資格の手続きは、自称通訳・ガイド等の紹介業のイタリア人に頼んでいましたが、その人の作った書類に偽造があったということで、私の在留資格も取り消され出国命令書を貰いました。
あわてて仕事場の語学学校に相談したところ、大和行政書士事務所を探してくれて、一緒に相談に行きました。
「悪いのは業者で、あなたは犠牲者ですけれど、あなたも書類にサインしたという落ち度はあります。一旦出国は必要です。しかし、日本で又直ぐに働けると思います。」と言ってくれて、語学学校の方と連携して早速手続きをしてくれました。
1カ月で許可が下りて、また日本で働けるようになりました。「よかったですね。これからは、書類は必ず確認してからサインしましょう。」と助言も頂きました。悪いイタリア人に騙されて、日本の皆さんに助けられました。
本当にありがとうございました。

 

(2)東京都・在留資格認定証明書・中国・在留資格:定住者
 妻は中国人(日本人の配偶者等)で、前夫との子供を日本へ呼び寄せることになったので、大和行政書士事務所へお願いしました。必要書類をリストにして丁寧な説明をして頂き、安心してお任せできました。許可もスムーズに出ました。ありがとうございました。

 

(3)東京都・在留資格認定証明書・台湾・在留資格:日本人の配偶者等
 結婚しようとしていた彼が、「人文知識・国際業務」の期間更新を行いましたが、不許可となってしまいました。大和行政書士事務所の先生にこれまでの彼との交際経緯等を説明し相談したところ、大丈夫ですよと言って申請をしてくれました。そして、2か月で許可が下りました。
ありがとうございました。

 

(4)東京都・在留資格認定証明書・アメリカ・在留資格:技術
 日本で働きたいと考えて、短期滞在で来日した彼が、当社へ面接に来ました。アメリカ海軍で横須賀にいたことがあったそうで日本語も達者で、また、大学でコンピュータを専攻していたとかで、ホームページも作成したり、賃貸アパート管理システムも作れるといって、簡単なものを作って見せてくれました。彼のスキルにびっくりしてすぐに採用を決め、在留資格の手続きを行うこととしました。本人は自分で申請できるといっていましたが、大和行政書士事務所の先生に相談しに行ったところ、短期滞在からの就労系の在留資格変更はできないということと、大学の卒業証明書を入手する必要があったので、彼は一旦帰国し、卒業証明書を送ってきました。申請手続きはすべて先生にお任せしました。しばらくすると、在留資格認定証明書が交付されましたと、先生から連絡がありました。ありがとうございました。

 

(5)千葉県・在留資格認定証明書・ベトナム・在留資格:永住者の配偶者等
 結婚しようとしていた彼は研修で日本へ来ていましたが、研修先の会社が倒産してしまい帰国することになってしまいました。私がベトナムへ行って結婚してきたので、大和行政書士事務所に在留資格認定証明書の交付申請をお願いしました。私たちの事情を聴いてくれて、先生は、90%大丈夫ですよと言って申請をしてくれました。残りの10%になったらどうしようと心配していましたが、2か月で許可が下りました。
後で聞いたのですが、大和行政書士事務所では、絶対大丈夫という時は90%大丈夫というそうです。
ありがとうございました。

 

(6)山梨県・在留資格認定証明書・中国・在留資格:技能
 中国に住んでいたころの友人の「中華料理のコック」を呼び寄せようと地元の先生にお願いしたら、3カ月待った挙句、不許可になってしまいました。途方に暮れていたところ、偶然当店にお食事にいらした大根田さんにお会いしました。行政書士の先生とお聞きして相談したところ、不許可となった申請書類の控えを見て頂き、これなら許可を貰えますと再申請をしてくれました。
1カ月で許可が出たので感激しました。本当にありがとうございました。
これからも、よろしくお願いします。

 

(7)大阪府・在留資格認定証明書・中国・在留資格:永住者の配偶者等
インターネットで知り合った男性とメールを交換し、テレビ電話でお話しして、結婚することにしました。私は、娘二人を連れて中国に行き、婚姻してきました。私の娘たちも、彼の息子も私たちの結婚に賛成してくれ応援してくれました。それで、日本で、家族5人で幸せな暮らしができると思い、在留資格認定証明書を入管にお願いしましたが、不許可になってしまいました。
どうしたら良いかわからず、途方に暮れてしまいましたが、インターネットで大和行政書士事務所を見つけ、藁をもすがる思いで電話しました。これまでの経緯をお話ししたら、先生は私の話を全て信じてくれましたが、入管に信じて貰うためには証拠が必要と言われて、必要な書類などを教えてくれました。夫の書類で足りないものがありましたが、夫に一生懸命探すように頼みなさい、どうしても出て来ない場合は、会社に再発行できないか頼んでくださいと言われました。
とりあえず揃った書類で申請しましたが、しばらくして、入管から追加書類提出通知が来てしまいました。こんな難しい書類は作れないし、やはりダメかと思い先生に電話したら、夫の書類は揃ったかと聞かれました。夫から送られてきた書類を先生にFAXしたら、先生は直ぐに書類を作成して送ってくれました。私には、信じられない出来事でした。先生の作ってくれた書類を見ると、入管からきちんと証拠をつけて説明しなさいと言われたことが、わかり易くまとめられていました。追加費用を払わなければいけないと考え、先生においくらになりますか?と尋ねたところ、そんなものはいりません、それより、ご主人が日本に来られるまで、もうひと頑張りしましょうと言って励ましてくれました。
それから10日位経った頃、入管から在留資格認定証明書が夫と夫の子の分が送られて来ました。先生、何と言ってお礼を申し上げたらよいのかわかりませんが、このご恩は一生忘れません。本当に、ありがとうございました。

 

(8)神奈川県・在留資格認定証明書・中国・在留資格:日本人の配偶者等
中国人女性との婚姻で日本人の配偶者ビザを取るのは難しいといううわさがあったので、最初から行政書士の先生に頼みました。こんなものまで書かなければならないのかと思いましたが、記入ポイントを教えて頂いたので、先生を信頼して一生懸命交際経緯などを書きました。そのおかげか、直ぐに許可が出ました。
在留資格認定証明書を中国にいる妻に送ったのですが、その後、領事館から面接の呼び出しがきたと聞いて、びっくりして事務所に連絡すると、「本当のことを正直に話せば問題ないから心配いりません。しっかり面接をしてきてください。」と言われ、妻にもそのように連絡しました。間もなく、ビザがおりました。
最後まで、信頼のおける先生でした。皆さんにも自信を持って勧めることが出来る行政書士の先生です。これからもよろしくお願いします。

 

(9)東京都・在留資格認定証明書・中国・在留資格:日本人の配偶者
大和行政書士事務所のサイトを見て、信頼できそうで、費用も安かったので、最初からここに頼もうと面接の予約を取り、お願いしました。面接したときの先生の説明もしっかりしていて、用意する書類もきちんと整理してくれ、書類も直ぐに作成してくれました。申請後もきちんと連絡をくれ、許可も予想通りの期間でおり、全て順調に行きました。ありがとうございました。

 

(10)長野県・在留資格認定証明書・台湾・在留資格:人文知識・国際業務
長野県で温泉旅館を経営していますが、台湾、香港からのお客様が増えてきていることもあり、グローバルにインターネットで従業員を募集したところ、台湾の女性が応募してきました。台湾の大学で日本語を勉強して、一人で当館まで面接を受けにきて積極的で、優秀な人材でしたので、採用を決めて在留資格について当館での仕事内容を説明して大和行政書士事務所へ相談しました。
先生は入管の担当官と相談して、在留資格認定証明書を交付していただきました。ありがとうございました。これからも宜しくお願いします。

 

(11)茨城県・在留資格認定証明書・コロンビア・在留資格:技術
在コロンビアの新卒学生を採用するため、先生に在留資格申請を依頼させて頂きました。
当社としても外国人採用は初めての経験であり、またコロンビアは日本との国交が少ないため審査も厳しいであろうと不安であったところに先生の的確なアドバイスにより、無事在留資格を取得することができました。

また、在留資格の申請は本人が短期ビザで来日中だったため、短期ビザから就労ビザへの資格変更をする必要がありましたが、変更申請についてもご相談に乗って頂き、先日無事に在留カードを取得しました。

当社は地方にあるため、電話で何度も何度もご相談をさせて頂いたのですがひとつひとつ丁寧にご対応頂きとても感謝しております。ありがとうございました。

 

(12)茨城県・在留資格認定証明書・台湾・在留資格:インターンシップ
今回、会社でインターンシップで台湾の大学生を受け入れることになりました。これまでも就労ビザでの受け入れは経験があるのですが、インターンシップは初めての試みでしたので、専門家である行政書士さんを探していたところ、インターネットでこちらの事務所を見つけました。
メールで問い合わせしたところ、早急に、又、丁寧に対応くださり、費用も他の事務所よりもリーズナブルだったので、お願いすることにしました。本来であれば直接面会をして相談に乗っていただくべきなのですが、会社が茨城で離れている為、臨機応変にメールでのやりとりで対応いただきました。
当初ある程度の書類は事前に用意しておいたのですが、どのような点に気をつけなければならないのか詳しく教えてくださいましたし、また、審査結果がなかなか出なかったので、代わりに催促もしてくださいました。結果としては、思いのほか審査に時間がかかり、交付までに3ヶ月強を要しましたが、無事交付されました。
また、通常よりも審査に時間がかかった原因についても、後日分析をしてくださり、次回どのような対策をとればよいのかのご指摘も頂きました。
今後は自分達も学習していかなければならないと思いますが、様々なパターンでの受け入れの可能性が考えられますので、必要に応じてその都度相談させていただければと思っています。

 

(13)東京都・在留資格認定証明書・フィリピン・在留資格:日本人の配偶者等、定住者

自分で手続きを行ったのですが、複雑な事情があったこともあり、不許可になってしまいました。そこで、インターネットで調べたら、評判の良い大和行政書士事務所を見つけました。電話で相談すると、事務所へ、前回の資料を持ってきて、入管から聞いた不許可理由を詳しく聞かせてくださいといわれ、事務所へお伺いしました。話を聞いてくださってから、先生は、更に必要な資料をリストにして下さり、資料が整い次第、再申請しましょうと言ってくださいました。

許可が出るかどうか心配だったのですが、複雑な案件なので審査に時間はかかると思いますが、90%は許可されると思いますと言ってくださいました。

時間はかかりましたが、妻と子の在留資格認定証明書が交付されました。お世話になりました。安心して頼れる先生です。本当にありがとうございました。

 

(14)東京都・在留資格認定証明書・ベトナム・在留資格:日本人の配偶者等

ベトナムの女性と結婚し、日本で一緒に暮らす予定でしたが、ネットで調べるとビザの取得が非常に難しいことがわかりました。そこで、色々と調べたところ、実績があり、価格もリーズナブルな大和行政書士事務所を見つけて、相談に行きました。先生に妻との出会いから現在までの状況を話すと、何が起こるかわからないので、絶対とは言い切れませんが、90%の確率で問題なく在留資格認定証明書は交付されますと言ってくださいました。間もなく許可が出て、その後の手続きについても詳しく丁寧に教えて頂きました。大和行政書士事務所へ頼んで本当に良かったと思います。ありがとうございました。

 

(15)東京都・在留資格認定証明書・中国・在留資格:留学

2回目の留年をしたら、期間更新が不許可になってしまいました。大手の行政書士事務所へ相談に行ったら、投資・経営への在留資格の変更を勧められました。しかし、担当された方は行政書士の資格を持っていないようで、更に、対応も良くなかったので、セカンドオピニオンのつもりで、大和行政書士事務所へ相談に行きました。

すると先生は、在留状況が良くなかったので期間更新が不許可になったのだから、投資・経営への在留資格変更許可申請をしても、不許可になる可能性が高いです。どうしても大学を卒業したいのであれば、一旦、帰国して在留資格認定証明書交付申請がお勧めです。更に、審査に時間がかかる場合は、短期滞在のビザで日本に入国し、認定証明書が交付されたら資格変更すれば良いのでは、と言ってくださいました。これは、私が入管で勧められた対応とほぼ同じでしたので、大和行政書士事務所へ手続きをお願いすることにしました。

大学の後期の授業が間もなく始まるので、焦って短期滞在ビザを日本領事館へ申請し、許可されたので、日本へ入国し、大学の後期授業を受けました。また、短期滞在ビザの許可が出る前に、在留資格認定証明書も交付されたと先生から連絡がありましたが、とりあえず、短期滞在ビザで入国しました。

これから、短期滞在ビザから留学ビザへの変更手続きを行う予定です。本当にお世話になりました。ありがとうございます。

 

(16)山梨県・在留資格認定証明書・中国・在留資格:技能

これまでに3回在留資格認定証明書交付申請が不交付になってしまいました。諦めようかと思いましたが、当の申請人(コック)も日本で働く希望を持っており、先生も不正がないのなら必ず許可になるはずですと言ってくれたので、最後にもう一度だけ申請することにしました。不交付となった原因が、全て、入国管理局から中国への電話確認時に、申請人の勘違いやあわてたことによる些細な回答ミスによるため、書類の控えを仕事場においておき、あわてず間違えずに答えられるように指示しました。おかげさまで、今回はきちんと答えられたようで、やっとの思いで許可出ました。先生、どうもありがとうございました。

(17)東京都・在留資格認定証明書・ベトナム・在留資格:技能

妹が本国でコックをやっていましたが、日本で働きたいとの希望があったので、自分で調べて、在留資格認定証明書交付申請の手続きを行いましたが、不交付になってしまいました。それで、インターネットで調べて、不許可になった案件でも、単純に割増料金にはならないという大和行政書士事務所に相談に行きました。前回の申請書の控えを調べて、先生は、不許可になった理由はわかりました、基本料金で申請できますと言ってくれました。

しかし、日本での就職予定のレストランの図面、アジア料理のメニューを要求され、店内外の写真を撮ったりするだけでなく、ベトナムの職場のマネージャにも手紙を依頼したり、こんなことまで必要なのかという資料を作成してくれました。これでは、自分で何回申請しても許可にならなかったと悟り、プロの仕事とは、こういうものだとわかりました。お世話になりました。これからも、よろしくお願いします。

(18)茨城県・在留資格認定証明書・フィリピン・在留資格:日本人の配偶者等

フィリピンで結婚し、嫁を日本に呼んで一緒に暮らそうとして自分で申請しましたが、不許可になってしまいました。何で不許可になったかわからなかったのですが、インターネットで調べて、大和行政書士事務所へ無料相談に行きました。前回の申請書等は保管していなかったので、記憶にある範囲で先生に事情を説明したところ、聞いた範囲では許可になると思うので、オーソドッグスに申請してみましょうと言って、必要な書類一覧を作成してくれ、交際経緯の書き方も教えてくれました。そして、この交際経緯が一番大切な資料だから一生懸命に書いてください、といわれました。結果は、間もなく在留資格認定証明書が交付されました。後悔する点は、何故もっと早く大和行政書士事務所を知り、相談に行けなかったかということです。先生、どうもありがとうございました。

(19)埼玉県・在留資格認定証明書・韓国・在留資格:投資・経営

私は、自分で「人文知識・国際業務」の更新の申請をしましたが、在留状況に問題ありということで不許可になり、出国準備1カ月となってしまいました。子供たちは、高校、小学校に通っており、ずっと日本で暮らそうと考えていたので、韓国に帰らなければならないという現実に直面し、頭の中が真っ白になってしまいました。どうしたら良いか全くわからず、あわてながらも、インターネットで大和行政書士事務所を探し、入管からの帰りに相談しに行きました。これまでの事情を説明すると、先生は、「人文知識・国際業務」ではダメですが、現在の仕事を会社組織にして、「投資・経営」の在留資格ならば許可されます、しかし、変更申請ではダメで、一旦出国し、認定証明書交付申請が必要ですと教えてくれました。理由を細かに教えてくれたので、妻と共に納得し、私達家族の運命を先生に託すことにしました。

少々のトラブルはありましたが、私のビザも許可され、短期滞在で学校に通っていた子供たちも昨日埼玉入管にて家族滞在への変更も受けられました。これで全てのビザの取得が終えて本当に色々ありがとうございました。
今後またお願いの事があったらどうぞ宜しくお願いします。

(20)東京都・在留資格認定証明書・中国・在留資格:投資経営

私は、家族滞在だったのですが離婚したため投資・経営に変更しようと必要書類を揃えて大和行政書士事務所へ相談に行きました。すると、在留状況が良くないことに気付かされ、在留資格認定証明書交付申請することになりました。しかし、最初の申請は不許可になってしまいました。私が、昔、退去強制になったことを忘れていて、先生にお話ししなかったことが原因でした。私のミスであったのに、先生は追加報酬無しで再申請してくれ、直ぐに認定証明書が発行されました。何とお礼を言ったらよいかわかりませんが、本当にありがとうございました。

(21)東京都・在留資格認定証明書・フィリピン・在留資格:日本人の配偶者等

長年付き合っていたフィリピンの彼女と遂に結婚し、自分で在留資格認定証の交付申請を行いましたが、結果は不交付となってしまいました。インターネットで調べると、やはり多くの方が、自分で申請して不許可になっていることを知りました。それで、インターネットで調べた大和行政書士事務所へお願いすることにしました。そして、交際経緯の書き方を教えて貰いました。更に、このような書類はあるか、このようなことはあったのか、などいろいろな資料を提出することになりました。申請後、間もなく「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が発行され、その後の手続きも親切に教えて頂きました。やはり、専門家に頼んで良かったと思いました。ありがとうございました。

(22)東京都・在留資格認定証明書・中国・在留資格:日本人の配偶者等

これまで、自分で3回申請しましたが、全部不許可になってしまいました。入管の係官からは、行政書士に相談したらといわれていましたが、さすがに3回不許可になったので、インターネットで見つけた大和行政書士に相談しました。私の説明が悪く、先生がしてくれた1回目の申請は不許可になってしまいましたが、直ぐにリカバリしてくれ、2回目の申請では直ぐに在留資格認定証明書が交付されました。ありがとうございました。

(23)山梨県・在留資格認定証明書・中国・在留資格:技能

 最近は、コックの在留資格認定証明書の交付が難しいと聞いておりましたが、2カ月で交付されました。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

(24)東京都・在留資格認定証明書・タイ・在留資格:留学

横浜の日本語学校に短期滞在で3ヶ月通い、留学への在留資格変更の申請を学校がしてくれましたが不許可になってしまい、1カ月の出国準備期間の猶予を貰いました。タイにいる母に連絡すると、母の知人を通して、ビザの専門家を紹介されました。大根田先生と一緒に横浜の入管に不許可理由を聞きに行きました。入管の審査官からは、不許可になった理由と再申請は可能ですと説明して頂きましたが、ビザの残り期間が少なかったので、とりあえず、日本語学校だけは決めてから帰国しなさいという大根田先生のアドバイスに従い、東京の有名な日本語学校へ面接に行きました。その日本語学校では、行政書士の大根田先生がビザを取得してくれることを条件に入学を許可してくれることになりました。そして、4月の入学式に間に合うようにビザが取得できました。憧れの日本で日本語を一生懸命に勉強し、大学にも通い、日本で働きたいと希望で夢が一杯に広がりました。デビットさんと大根田さんのおかげで私のビザが交付されました。本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。

(25)福島・在留資格認定証明書・インドネシア・在留資格:日本人の配偶者等

私はインドネシア人の妻を日本に呼び寄せるために、大根田先生に依頼しました。先生から申請に必要な書類一覧表をもらい、日本、インドネシアで書類を準備しました。先生がこれまでの経緯を丁寧に理由書に書いてくれたおかげで、無事、認定証明書が交付されました。また、申請の際には福島まで来ていただき、ありがとうございました。本当に頼りになる先生です。

6 報酬額一覧(税込)

2020年6月1日~
在留資格認定証明書交付 88,000円~
再入国許可 11,000円
  他の申請と同時に申請する場合 無料
資格外活動許可 22,000円
  他の申請と同時に申請する場合 無料
在留期間更新 33,000円~
在留期間更新(変更有) 88,000円~
在留資格変更 88,000円~
在留資格取得 33,000円~
永住許可 110,000円~
  同時申請ご家族さま1名追加毎 33,000円~
在留資格取得による永住許可 33,000円~
就労資格証明書交付 22,000円~
就労資格証明書交付(変更有) 88,000円~
在留特別許可 165,000円~
簡易在留特別許可 88,000円~
上陸特別許可 220,000円~
帰化申請 154,000円~
  同時申請ご家族さま1名追加毎 44,000円~

 

※事案の難易度により追加報酬の発生する場合がございます。
※上記は、下記の入管手数料を含んでおりません。別途かかる場合があります。

入管手数料額一覧

1 在留資格の変更の許可 4,000円
2 在留期間の更新の許可 4,000円
3 永住許可  8,000円
4 再入国許可 1回限り 3,000円
5 数次再入国の許可 6,000円
6 就労資格証明書の交付 1,200円
7 在留カードの交付 1,600円
8 難民旅行証明書の交付 5,000円

 

※東京以外の場合は、別途交通費(実費)がかかる場合があります。
※日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料がかかる場合があります。
※上記は、成功報酬ではなく、相談料、書類作成、及び申請取次費用です。万が一、許可が下りない場合でも、報酬の返還は致しかねますのでご了承ください。ただし、入国管理局で不許可の理由を確認し、再申請で許可となる見込みのある場合は、無料で再申請をさせて頂きます。

※申込み時に、報酬額の半分の入金をお願いします。また、書類作成後、申請前に残金のお支払いをお願いします。但し、簡易在留特別許可、在留特別許可、及び、上陸特別許可は申込み時に全額の入金をお願いしております。

大和行政書士事務所では「在留資格認定証明書」についてのご相談、申請書類、証拠書類等についての助言、作成、そして申請取次を行っております。

「在留資格認定証明書」の交付申請に不安のある方は、大和行政書士事務所へお任せ下さい。

業務多忙な方も、わずらわしい申請書類作成、証拠書類の整備を専門家に任せ、更に入国管理局へ出向かずに「在留資格認定証明書」の交付が受けられます。

 

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受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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