遺言
次のケースに当てはまる方は、遺言について遠慮なくご相談、ご連絡ください。
(初回相談無料)
◎ 遺言書を作成しようとする方
- 遺言書(自筆証書遺言or公正証書遺言)を作成したい方
- 遺言書を書きたいが、遺言についての説明を聞きたい方
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて聞きたい方
- 遺言書(自筆証書遺言or公正証書遺言)の作成方法について聞きたい方
◎ 遺言書は必要ないと考えている方
- 財産は少ししかないので、遺言など自分には必要ないと考えている方
- 家族の仲が良く、相続争いは考えられないので、遺言は必要ないと考えている方
- 自分はまだまだ元気なので、遺言など必要ないと考えている方
◎ こんな方はぜひ遺言書を!
- こどもがいないご夫婦(遺言しないと配偶者が大変なことになるケースがあります)
- 個人事業を行っている方、企業のオーナー社長(遺言しないと事業が立ち行かなくなるケースがあります)
- 法定相続人でない者に財産を譲りたい方(内縁の妻(夫)、再婚相手の連れ子、長男の嫁、老後の世話になった人、福祉団体などへの寄付)
- 法定相続分と異なる遺産分割をしたい(こどもが多い、または相続人の数が多い場合(貢献度を考慮したい等)、行方不明の親族等がいる、事実上離婚している場合)
- 残された家族等が心配な場合(病弱な配偶者等、障害者、未成年の子供の世話をして貰う必要がある場合、ペットのために財産を遺したい・世話をしてくれる人に財産を遺す)
- 相続人同士が不仲である場合(後妻と前妻の子、兄弟姉妹など)
- 相続人のいない場合(独身で身寄りのない人、お世話になった方に財産を遺したい)
- 遺言で認知する場合、認知していない子に財産を遺したい場合
- 家族の中に財産を相続させたくない者がいる(相続人を排除する場合、遺言者に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があったときなど)
【トピックス】
2012/12/17
「エンディングノート」作成支援を開始しました。
「エンディングノート」について、お気軽にご相談ください。
「エンディングノート」とは!
1 | 今までの自分の人生を振り返り、今後の人生をよりよいものにするために記入します。 |
・家族や大切な人とのコミュニケーションのツールになります。 |
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2 |
自分に万一のことがあったときに備え、家族が困らないように、家族や周囲に伝えたいことをあらかじめ記しておきます。 |
・尊厳死・献体・臓器提供、葬儀方法、連絡先一覧、介護のこと等 |
裁判所に持ち込まれた遺産分割案件のうち、実に73%が、5000万円以下の財産規模の相続について起きています。さらに、1000万円以下、つまり数百万円という身近なレベルで争われたケースだけでも、全体の30%近くを占めています。(最高裁判所がまとめた統計資料)
人間同士ですから、兄弟や親せきの間でも、感情のもつれが口論に発展し、本格的な、相続争いが起きるというのは分かります。しかし、その遺産の総額は5000万円以下が約4分の3をも占めているという現実は、多くの方にとって予想外ではないでしょうか。老後の暮らしのために自分の手元に残した資産が5000万円までのラインだった場合、統計上は「一番揉めそうな層」にあたってしまうのです。
当事務所では、相続が発生したお客様の手続きの代行、様々な問題解決のお手伝い、いざというときのための事前相談(遺言他)をお受けしております。
(初回相談無料)
お客様のご希望をお伺いして、どのような方法で、どのような内容の遺言書を作成すれば、お客様にとって最良の「遺言」となるか、ご提案させていただきます。
後悔しない遺言のススメ
● 財産は少ししかないので、自分には必要ない。
● 家族の仲が良く、相続争いは考えられないので、必要ない。
● 自分はまだまだ元気なので、必要ない。
このように考えて、遺言をしないで亡くなる方は大勢いらっしゃいます。
● 財産がわずかであっても、もらえるものは一円でも多くもらいたいと人は思います。
● 仲の良い家族と思っていても、関係者など周囲の人がからんでくると、骨肉の争いとなり、「相続→争族」となってしまうことも、しばしばあります。
● 「遺言はもう少し後でしよう」と思っていて、突然他界してしまうと、後悔しても後悔しきれません。また、認知症が重くなってくると遺言能力が疑われ、後に紛争のもととなることもあります。
相続対策というと、税金対策も大変重要なことですが、残された家族や皆が仲良く、いつまでも幸せに暮らしていくことが最も重要であり、そのために遺言は必須のものと思います。
遺言は、あなたの大事な家族や大切な人へのあなたができる最後の贈り物であり、いざという時にあなたの大事な家族や大切な人を守るためのあなたの責務です。
そのお手伝いをさせて頂くのが当事務所の役割と信じております。
当事務所では、「遺言」についてのご相談を承っております。お客様の事情を親身にお伺いして、どのような方法で、どのような内容の遺言書を作成すれば、お客様にとって最良の「遺言」となるか、ご相談いただけます。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら
このような場合は、ぜひ遺言を!
1 | こどもがいないご夫婦→配偶者と自分の兄弟姉妹がいるが、配偶者に財産全部を相続させたい(遺言しないと、配偶者が住家を売却しなければならなくなる場合もあります) |
2 | 個人事業を行っている方、起業のオーナー社長→事業を特定の者に承継させたい場合(事業承継円滑化に対する準備が必要です) |
3 | 法定相続人でない者に財産を譲りたい→内縁の妻(夫)に財産を遺したい→再婚相手の連れ子と養子縁組をしていないが、連れ子に遺したい→長男の嫁に財産を遺したい→老後の世話になった人に財産を贈りたい→福祉団体などに財産を寄付したい |
4 | 法定相続分と異なる遺産分割をしたい→こどもが多い、または相続人の数が多い場合(貢献度を考慮したい等)→行方不明の親族等がいる場合→事実上離婚している場合 |
5 | 残された家族等が心配な場合(負担付遺贈をする場合)→病弱な配偶者等、障害者、未成年の子供の世話をして貰う必要がある場合→ペットのために財産を遺したい(世話をしてくれる人に財産を遺す) |
6 | 相続人同士が不仲である場合→後妻と前妻の子→兄弟姉妹 |
7 | 相続人のいない場合(独身で身寄りのない人)お世話になった方に財産を遺したい |
8 | 遺言で認知する場合→認知していない子に財産を遺したい |
9 | 家族の中に財産を相続させたくない者がいる(相続人を排除する場合)→遺言者に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があったときなど |
当事務所では、「遺言」についてのご相談を承っております。お客様の事情を親身にお伺いして、どのような方法で、どのような内容の遺言書を作成すれば、お客様にとって最良の「遺言」となるか、ご相談いただけます。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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遺言書の方式と種類
1 方式
(1)普通方式 | |
・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 | |
(2)特別方式 |
|
臨終遺言と隔絶地遺言がありますが危急時の特別なもので一般には不要な遺言です。 |
2 普通方式の遺言
(1)自筆証書遺言 | |
長所 | ・一人でいつでも簡易に作成できる・遺言した事実及び内容も秘密にできる・方式はむずかしくはなく費用もかからない |
短所 | ・様式不備で無効になることがあり、紛争が起こりやすい・偽造、紛失、隠匿、盗難などの危険がある・死後、発見されない可能性がある・詐欺、脅迫で作らされたリスクがある・執行に当たっては家庭裁判所による検認手続きが必要 |
(2)公正証書遺言 | |
長所 | ・公証人が作成するので様式不備で無効になることがなく、内容が明確で証拠能力が高く安全確実・原本を公証役場で保管するので、偽造、変造、隠匿、盗難の危険がない→正本、謄本を紛失しても再発行請求できる・病気などで字が書けない者でもできる・家庭裁判所による検認手続きが不要 |
短所 | ・公証人が関与するので時間と手間がかかる・公証人、及び証人2人以上の立会を要し、遺言の存在と内容を秘密にできない→証人を法律で定められた守秘義務のある行政書士等に依頼するとよい・費用、手数料がかかる |
(3)秘密証書遺言(実際にはほとんど利用されていません) | |
長所 | ・遺言の存在自体を明確にでき、さらに遺言の内容の秘密を保てる・公証されているので、偽造、変造の危険がない・署名、押印できれば、字が書けない者でもできる→代筆、ワープロ可 |
短所 | ・公証人が関与するので時間と手間がかかる・遺言の内容自体は公証されていないので様式不備で無効になることがあり紛争の可能性あり・証人2人以上の立会を要す・執行に当たっては家庭裁判所による検認手続きが必要・費用、手数料がかかる |
3 遺言書作成のポイント
(1)自筆証書遺言のポイント | |
① 全文を自書します。(代筆、ワープロは無効となります)② 日付を自書します。(正確に特定できる日付でないと無効となります)③ 氏名を自署します。④ 押印します。
※法律に定められた方法以外で訂正すると無効になるので注意が必要です。 |
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(2)公正証書遺言のポイント | |
① 証人2人以上の立会いが必要です。② 遺言の趣旨を遺言者が口述します。③ それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読みあげます。
※実際は、事前の打ち合わせを行い公証人が書面にしていますので、当日は誤りがあればその場で訂正します。 ④ 遺言者と証人が自署、押印します。(遺言者の押印は実印) ⑤ 公証人が署名、押印します。 |
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(3)遺言の変更と撤回 | |
一度遺言書を作成しても、いつでもこれを取り消し撤回して無かったことにすることができます。また、新たに遺言書を作成すれば、新しい遺言書が有効になり、先に作成していた遺言書の内容と矛盾する部分があった場合は、前の遺言の該当部分は撤回したことになります。 |
報酬額一覧(税込)
2020年6月1日~ | |
自筆証書遺言の起案及び作成指導(相続財産、相続人調査除く) | 44,000円 |
公正証書遺言作成支援(証人2人の日当、公証役場費用は別途) | 88,000円~ |
エンディングノート作成支援 | 22,000円 |
相続財産及び相続人調査 | 66,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 66,000円~ |
相続開始~終了まで一式 | 165,000円~ |
遺言執行手続き | 165,000円~ |
※相続財産状況、相続人数、及び難易度により追加金額が発生する場合があります。(契約前に見積もりいたします)
※謄本取得、名義変更、税金等実費は別途申し受けます。
※この他にも、相続、遺言に関するご支援を行っております。
当事務所では、「遺言」についてのご相談を承っております。お客様の事情を親身にお伺いして、どのような方法で、どのような内容の遺言書を作成すれば、お客様にとって最良の「遺言」となるか、ご相談にのっております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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