相続
次のケースに当てはまる方は、相続について遠慮なくご相談、ご連絡ください。
(初回相談無料)
- 身内が亡くなって相続が発生した方
- 相続が発生したが、何から始めて、何をどうすれば良いかわからない方
- 相続が発生したが、遺産の分配は決まっている方(手続きを専門家に任せたい方)
- 相続が発生したが、遺産分割について決まっていない方(専門家がアドバイス致します)
- 相続が発生したが、相続税が発生しそうな方(相続全般について専門家がアドバイス致しますが、相続税等税金関係については当事務所連携税理士が対応致します)
- 相続が発生したが、不動産登記が必要な方(相続全般について専門家がアドバイス致しますが、不動産登記については当事務所連携司法書士が対応致します)
- 相続が発生したが、遺産分割でもめ事が発生しそうな方(専門家がアドバイス致しますが、訴訟に発展しそうな場合は、当事務所連携弁護士が対応致します)
- 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県対応致します。(群馬県、栃木県、茨城県の方はご相談ください)
- 当事務所は、行政書士事務所ですが、相続を得意とした弁護士、司法書士、及び税理士と連携しておりますので、相続全般に対応致します。安心してお任せください。
裁判所に持ち込まれた遺産分割案件のうち、実に73%が、5000万円以下の財産規模の相続について起きています。さらに、1000万円以下、つまり数百万円という身近なレベルで争われたケースだけでも、全体の30%近くを占めています。(最高裁判所がまとめた統計資料)
人間同士ですから、兄弟や親せきの間でも、感情のもつれが口論に発展し、本格的な、相続争いが起きるというのは分かります。しかし、その遺産の総額は5000万円以下が約4分の3をも占めているという現実は、多くの方にとって予想外ではないでしょうか。老後の暮らしのために自分の手元に残した資産が5000万円までのラインだった場合、統計上は「一番揉めそうな層」にあたってしまうのです。
当事務所では、相続が発生したお客様の手続きの代行、様々な問題解決のお手伝い、いざというときのための事前相談をお受けしております。
(初回相談無料)
お客様の事情を親身にお伺いして、相続の主な流れに沿って、お客様にとって最も望ましい「相続」について必要な手続き、準備すべき資料、税金関係、及び必要経費等について、ご説明いたします。
失敗しない相続を!
● | 期限のある手続きは注意が必要です。 | |
相続放棄/限定承認の申述書の提出 3カ月以内被相続人(亡くなった方)の所得税の準確定申告 4カ月以内相続税の申告・納付 10カ月以内 | ||
※相続放棄 | 最初から相続人でなかったことにしてもらう手続きです。(相続には一切かかわりがなくなります) | |
※限定承認 | 相続した財産を限度として、債務(借金など)を返済するという相続方法です。債務がどの位あるかあいまいな時はこの手続きを行っておいた方が良いでしょう。 | |
※単純相続 | 財産も債務も全て相続するという相続方法です。相続のあった(ことを知った)日から3カ月以内に相続放棄/限定承認の手続きをしないと単純承認したことになります。 |
● | 遺言書がある場合、家庭裁判所による検認が必要です。 | |
勝手に開封すると、5万円以下の過料に処されます。但し、「公正証書遺言」だけは、この「検認」手続きが不要です。 | ||
※検認 | 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所のホームページより) |
● | 相続人の確認と相続財産債務の調査が必要です。 | |
1 | 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍から、相続人の確認を行います。 | |
2 | 被相続人の全ての財産、債務の調査を行います。積極財産(不動産、預貯金、金融債・有価証券、保険、自動車等動産等)⇒いわゆる財産のことです
遺産の評価の難しい場合は、専門家にご相談ください。 消極財産(医療費、公租公課、葬式費用、債務等)⇒いわゆる借金のことです |
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3 | 相続放棄/限定承認/単純承認を選択します。 | |
4 | 相続税が発生するかを概算で確認します。基本控除額= 5,000万円+1,000万円×(相続人数)(平成23年7月1日現在→基本控除額の40%の引下げが予定されています)相続税が発生する場合、節税対策は専門家にご相談ください。 |
● | 遺言書がある場合 | |
遺言書がある場合は遺言書に沿って、相続財産の名義変更手続きを行います。 |
● | 遺言書がない場合 | |
遺言書がない場合、相続人が一堂に集まって、遺産をどう分けるかの協議を行います。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に沿って、相続財産の名義変更手続きを行います。 |
※遺産分割協議書 | いったんまとまった協議を後で蒸し返さないために文書化しておきます。また、相続財産の名義変更手続きの際にも必要な書類です。 | |
当事務所では、「相続」についてのご相談を承っております。お客様のご事情を親身にお伺いして、相続の主な流れに沿って、お客様にとって最も望ましい「相続」について必要な手続き、準備すべき資料、税金関連、及び必要経費等について、ご説明いたします。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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主な期限一覧
死亡届の提出 7日以内
相続放棄/限定承認の申述書の提出 3カ月以内
被相続人(亡くなった方)の所得税の準確定申告 4カ月以内
相続税の申告・納付 10カ月以内
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法定相続割合
相続順位 | 相続人 | 法定相続分※1 | 遺留分率※2 | |
1位 | 配偶者+子 | 配偶者子 |
2分の1 2分の1 |
被相続人の財産の2分の1 |
2位 | 配偶者+直系尊属 | 配偶者直系尊属 |
3分の2 3分の1 |
被相続人の財産の2分の1(但し、直系尊属のみの場合は、被相続人の財産の3分の1) |
3位 | 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者兄弟姉妹 |
4分の3 4分の1 |
被相続人の財産の2分の1(但し、兄弟姉妹には遺留分はなし) |
※1 | 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、法定相続分を頭割りとなります。但し、非嫡出子(注)の相続分は、嫡出子(注)の相続分の2分の1となり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。 |
(注) | 嫡出子とは、婚姻している夫婦の間にできた子のことをいいます。非嫡出子とは、反対に婚姻していない男女の間にできた子をいいます。 |
※2 | 各相続人の遺留分率は、全体の遺留分率×各相続人の法定相続分になります。 |
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報酬額一覧(税込)
2020年6月1日~ | |
自筆証書遺言の起案及び作成指導(相続財産、相続人調査除く) | 44,000円 |
公正証書遺言作成支援(証人2人の日当、公証役場費用は別途) | 88,000円~ |
エンディングノート作成支援 | 22,000円 |
相続財産及び相続人調査 | 66,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 66,000円~ |
相続開始~終了まで一式 | 165,000円~ |
遺言執行手続き | 165,000円~ |
※相続財産状況、相続人数、及び難易度により追加金額が発生する場合があります。(契約前に見積もりいたします)
※謄本取得、名義変更、税金等実費は別途申し受けます。
※この他にも、相続、遺言に関するご支援を行っております。
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