オーバーステイ・在留特別許可

オーバーステイ・在留特別許可・不法滞在に関するページです。在留特別許可、在留資格認定証明書、在留資格更新・変更なら大和行政書士事務所まで。現在有効な在留資格を有している方の、様々な手続きの代行、お手伝いをさせて頂いております。相談は無料、お気軽にご相談ください。その他にも不法滞在、オーバーステイ、永住、帰化、上陸特別許可等をサポートしております。

オーバーステイ・在留特別許可

報酬額一覧
お客様の声

 

次のケースに当てはまる方は、在留特別許可について遠慮なくご相談、ご連絡ください。(初回相談無料
※なお、偽装結婚についてのご相談は固くお断りしておりますのでご了承ください。

  • オーバーステイ、不法入国などで、恋人、婚約者はいるけれど、結婚できるかどうか不明の方
  • オーバーステイ、不法入国などで、結婚はしているけれど、在留特別許可がもらえるか不明の方
  • オーバーステイ、不法入国などで、まだ結婚はしていないけれど、在留特別許可を貰うため自主出頭を考え、迷っている方
  • オーバーステイ、不法入国などで、結婚はしており在留特別許可を貰うため自主出頭を考え、迷っている方
  • うっかりオーバーステイになってしまった方 ⇒ 簡易在留特別許可をご覧ください
  • 恋人、婚約者がオーバーステイ、不法入国などで、警察又は入国管理局に捕まってしまった方
  • 配偶者がオーバーステイ、不法入国などで、警察又は入国管理局に捕まってしまった方
  • 他人のパスポート、又は、偽造パスポート等で不法入国し、正規在留資格を取得しているが、いつまでも偽名のままではいけないと考え、迷っている方
  • 不正な手段で不法入国し、正規在留資格を取得しているが、いつ不正が発覚するか不安で悩んでいる方

オーバーステイとは、自分の有効なパスポートで日本へ入国し、当初は正規の在留資格を付与されたが、その後、在留資格変更又は在留期間更新等を行わず在留期限を超えて在留し、不法滞在状態になったことをいいます。
不法入国とは、日本へ入国時に、自分の有効なパスポートを持っていたが入国審査官の入国許可を受けずに上陸した場合、不正な手段で入国した場合、他人或いは偽造パスポート等で入国した場合、又は、船などで密入国し、不法滞在していることをいいます。

 

不法滞在・不法在留(オーバーステイ・不法残留、不法入国、不法上陸)の方へお知らせ!!

これから、不法滞在・不法在留オーバーステイ・不法残留、不法入国、不法上陸)している方はますます息苦しくなっていきます。いつ警察に逮捕されるか、いつ入管に摘発されるか心配で夜もオチオチ眠っていられません。街を歩く時もいつも人目を気にして、びくびくしていなければなりません。働くこともどんどん厳しくなってきています。

もし、日本人・永住者などの恋人、配偶者などがいる場合には、在留特別許可を獲得して、正々堂々と正規在留者になれるチャンスがあります。晴れて恋人、フィアンセ、婚約者、奥様、旦那様と一緒に楽しい生活を日本で送ることが出来るようになる第一歩を踏み出してみませんか?ディズニーランドで心の底から楽しみたいと思いませんか?

オーバーステイだから結婚できないと考えていませんか?そんなことはありません。愛する人と結婚することは人間としての権利です。当事務所へご相談ください。なお、偽装結婚についてのご相談は固くお断りしておりますのでご了承ください。

いま、勇気をもって在留特別許可を目指す決心をすれば、明るい未来が、夢が、希望がかなえられる可能性があります。もちろん、全員が、100%在留特別許可を獲得できるとは限りませんが、在留特別許可を獲得できる可能性が高い外国人の方には、出来るだけ早く自主出頭し在留特別許可を願い出ることを強くお勧めいたします。

但し、自主出頭しても在留特別許可を獲得できなかった場合は、退去強制(強制送還)されることになります。在留特別許可を貰えなかったからといって、元のまま不法滞在・不法在留(オーバーステイ・不法残留、不法入国、不法上陸)で居たいというわけにはいきません。ご自分で不用意に自主出頭して退去強制(強制送還)にならないように、専門家にご相談することをお勧めいたします。

当事務所では、不法滞在・不法在留(オーバーステイ・不法残留、不法入国、不法上陸)の方の個々の事情・状況をお聞きして在留特別許可が獲得できるか否か無料でご相談に乗っております。

当事務所では、在留特別許可が獲得できる可能性が高いと判断した場合には、全力でご支援いたしております。また、在留特別許可を獲得できる可能性が低いと判断した場合には、理由を説明してお断りする場合もございますので、ご了承ください。なお、その際も、必要に応じて最善策をご提案させて頂くことも可能です。

当事務所では秘密厳守をお約束しており、また、行政書士は法律によって守秘義務が課せられていますので、安心してご相談いただけます。

2012年7月 入管法が変わります!

平成24年7月から入管法が改正・施行され、合法在留者には利便性がよくなりますが、オーバーステイ・不法在留(不法残留・不法滞在)の摘発が厳しくなり、オーバーステイ・不法在留(不法残留・不法滞在)は、ほぼ一掃されることが予測されるのでご注意ください。

当事務所では、たとえ不法滞在・オーバーステイであっても、日本人や一定の在留資格(※1)を持った外国人と結婚(※2)しており、日本で夫婦仲良く一緒に暮らしたいと考えている方には、日本で正規に在留資格を取得する(※3)お手伝いをさせて頂いております。但し、偽装結婚については固くお断りいたしておりますので、ご了承ください。
なお、上記以外でも、在留特別許可が取得できるケースもございます。詳細はお問い合わせください。

※1 永住者、特別永住者、1年以上の定住者など

※2 予定も含みます。但し、正式に婚姻する(している)ことが要件です。

※3 オーバーステイ⇒在留特別許可

【2012/6/29 トピックス】

新しい在留管理制度は平成24年7月9日(月)からスタートされます。

1 新たに追加された在留資格取消事由

(1)不正な手段により在留特別許可を受けたこと
(2)配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留者が正当な理由(注1)がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留していること
(3)正当な理由(注2)がなく住居地の届出をしていなかったり、虚偽の届出をしたこと

(注1)子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などは正当な理由として認められます。
(注2)勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合、長期にわたり入院したため住居地の変更を届けることができなかった場合、DV被害者が加害者に住所を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合などは正当な理由として認められます。

2 新たに追加された退去強制事由

・在留カードの偽変造等の行為をすること
・虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
  ※不法就労助長罪の外国人は、退去強制事由に該当するのでご注意ください(施行済み)

3 新たに追加された罰則

・中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反
・他人名義の在留カードの行使等
・在留カードの受領・携帯・提示義務違反
・不法就労助長罪に係る特則(雇用者は知らなかったでは済まず、処罰を免れなくなります)
・在留カードの偽変造等の行為

当事務所では、不法滞在・オーバーステイ・在留特別許可について、初回無料相談を実施中です。行政書士には秘密厳守が法律で課されておりますので安心してご相談ください。その他、在留許可などについて、不安な点、不明な点がある方は、お気軽にご相談ください。(要予約)

1 適法に在留する外国人の方の利便性が向上します。

在留期間が最長5年になります。これまでは、3年に一度の更新手続きを行っていた外国人の方は、5年に一度の更新でよくなります。(ケースバイケースですが)
みなし再入国許可制度が導入されます。有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。但し、外国での延長手続きはできないので、1年を超える場合は、再入国手続きが必要です。
在留カードが交付され、外国人住民も住民基本台帳制度の対象者となり、きめ細かい行政サービスを受けることが可能となります。

 

2 不正、義務違反への罰則等が強化されますので、ご注意ください。

(1)在留資格の取消し事由の追加
不正な手段により在留特別許可を受けたこと
配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由なく、配偶者としての活動を6月以上行わないで在留すること
正当な理由がなく住居地の届出をしないこと、または、虚偽の届出をしたこと
(2)退去強制事由の追加
在留カードの偽変造等の行為をすること
虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
(3)罰則の追加
中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
不法就労助長罪の見直し 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されますが、雇用者側が過失がなかった場合を除いて知らなかったことを理由として、処罰を免れることができなくなります。更に、雇用者が外国人の場合は退去強制事由に該当することになります。
在留カードの偽変造等の行為をすること

 

3 オーバーステイ、不法在留(不法残留、不法滞在)が困難となります。

(1) 外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明証の代わりに在留カードが交付されることになりますが、在留カードは、オーバーステイ、不法在留(不法残留、不法滞在)の外国人には交付されません。外国人登録証明証は、有効期限が切れるとただの紙切れとなり、証明書としては役に立たなくなってしまいます。
(2) 不法就労助長罪の見直しにより、過失がなかった場合を除いて雇用者側が知らなかったことを理由として、処罰を免れることができなくなります。即ち、不法就労者を雇うことは、雇用者にとって非常に危険なことになるので、不法就労自体が困難な状況となります。

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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 4 在留特別許可

在留特別許可とは、オーバーステイ、不法在留(不法残留、不法滞在)などで入管法に違反して日本に滞在している外国人が、法務大臣から例外的な許可をもらい合法的な在留資格を取得することです。

イメージとしては次の図のように「不法滞在・オーバーステイ」⇒「在留特別許可」⇒「正規在留」となります。


しかし、オーバーステイ・不法在留に対する「在留特別許可申請」という申請そのものがあるのではなく、入管法違反の容疑者(オーバーステイ・不法在留)としての「退去強制手続き」の中で、事情・理由書等を添えてオーバーステイ・不法在留ではあるけれども日本に在留したいという申出をすることができます。この申出が法務大臣により認められたときに、オーバーステイ・不法在留であるけれども在留特別許可がもらえるというものです。一方、申出が認められなかった場合は、当然にオーバーステイ・不法在留ということで退去強制(強制送還)させられることとなります。

出国命令の(オーバーステイのみの違反で、自主出頭等で出国命令制度に該当すると判断された)場合は1年、退去強制(強制送還)させられた場合は、その後、5年又は10年以上の日本への入国禁止となり、更に、日本への上陸(入国)許可が認められる保証はありません。
在留特別許可の取得を目指しても、一つ間違うと退去強制(強制送還)となってしまいますので、何の準備もなしに安易に自主出頭して、取り返しのつかないことにならぬよう十分な注意が必要です。行政書士などの専門家へのご相談をお勧めします。

在留特別許可は例外的な許可であるため、許可の基準が明確に定められてはいません。
しかし、入国管理局から公表されている「在留特別許可の新ガイドライン(平成21年7月)」、「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成22年4月、平成23年4月)」及び「最近の事例」から、日本との結びつきが強く人道的な配慮が必要とされる場合に、本人の違反事実(オーバーステイ、不法滞在、不法残留、不法在留、入管法以外の違法行為など)と在留を希望する理由の両方を考慮して在留特別許可の決定を下していると思われます。

 

 

但し、社会情勢も含めてケースバイケースで判断されるので、必ず在留特別許可が貰える保証はありません。何の準備も無しに安易に自主出頭して、取り返しのつかないことにならぬよう十分ご注意ください。「オーバーステイ・不法在留(不法残留・不法滞在)」、「在留特別許可」については、行政書士等の専門家へのご相談をお勧めします。

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5 当大和行政書士事務所では

(1)当大和行政書士事務所では、「オーバーステイ・不法在留(不法残留・不法滞在)」、「在留特別許可」について初回無料相談実施中です。
メールかお電話で面談の予約をお願いします。お急ぎの場合は、その旨お伝えください。
申請者(オーバーステイなどしている)ご本人さまから直接のご相談が原則ですが、配偶者の方でも結構です。できましたら、お二人でお出で下さい。また、特別の事情がある場合にはご相談ください。
所要時間は、通常1時間位ですが、事情を詳細にお聞きすることになった場合は、2~3時間かかります。
オーバーステイなどしているご本人のパスポートのコピー(全ページ)、その他準備できる資料(コピー可)等はできる限りお持ちください。
相談頂いた内容については、個人情報保護法および当事務所のプライバシーポリシーに基づき、秘密厳守の徹底をお約束いたしますので、安心してご相談ください。(更に、行政書士は法律で守秘義務が課せられています。)
うそ、隠し事は絶対になさらないようにお願いします。お客様と当事務所との信頼関係が崩れてしまうばかりでなく、在留特別許可手続きの根底から覆ってしまいます。
お客様のお話を伺った上で、「在留特別許可」の許可率が低いと判断した場合は、理由をご説明し、お断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。
偽装結婚関連の相談は一切お断りしています。また、着手後も偽装結婚と判明した時点で、契約を解除させて頂きます。
無料相談の後、正式にご依頼を頂く場合にはご契約をかわしていただきます。在留特別許可、上陸特別許可については、原則、全額前金にてお願いしております。
東京入国管理局(横浜支局含む)以外の場合は交通費(実費)が別途かかります。また、日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料(実費)がかかる場合があります。
標準報酬額を表示しておりますが、次のような場合には、追加報酬がかかります。お話をお伺いした上で、見積もりをさせて頂きます。
・逮捕、収容されてしまっている場合
・別途、仮放免手続きが必要な場合
・婚姻手続きが済んでいない場合
・婚姻要件具備証明書等が取得できない場合
・密入国した場合、パスポートがない(偽造、他人のパスポート)場合
・偽名で婚姻手続きしてしまっている場合

 

【ご参考】

次のような方は、在留特別許可はほとんど認められません。
・偽装結婚が判明したケース
・実質的に婚姻関係が破綻してしまっているケース
・入管法以外の違法行為があったケース
(許可になったケースもございます。詳細はご相談下さい)
・許可前に帰国してしまったケース
在留特別許可は、おおよそ1年以内に認められますが、偽装結婚等の疑いのあるときは2~3年以上かかる場合もあります。
(2)当事務所での在留特別許可サービス範囲
オーバーステイ、在留特別許可のご相談
婚姻手続きのご指導(オプション)
資料作成
「在留特別許可」願出、出頭時同行
「在留特別許可」の審査状況を確認しご報告
仮放免手続き(オプション)
  

 オーバーステイ、在留特別許可のご依頼までの流れは、次の図のようになります。
 初回相談無料、秘密厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。

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受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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6 お客様の声

(1)神奈川県・在留特別許可・中国・在留資格:日本人の配偶者等

インターネットで大和行政書士事務所を探しました。在留特別許可の説明がわかり易く書かれており、初回相談無料ということで相談に行きました。オーバーステイでも本当に愛し合っていれば結婚ができること、そして私達の場合は、在留特別許可を許される可能性が十分にあることを説明して頂きました。その場で契約をして、婚姻の手続き方法を教えて頂き、また、準備する資料なども詳しく教えて頂きました。横浜の入国管理局へ出頭する時も同行して頂き、「正直に話せば問題ありません。」と助言されていたこともあり安心して入国管理局の担当官とも面接できました。

 そして、3か月後に最初の呼び出しがあり、出頭したら簡単な手続きで在留カードを発行してもらいました。「出頭時に書類が全部きちんと用意されていたので、審査がスムーズに進みました。」と入国管理官が仰ってくれました。今は、不法滞在という後ろめたさや心配も無くなり、夫婦ともども先生に感謝しております。

 本当にありがとうございました。

 

(2)神奈川県・在留特別許可・中国・在留資格:日本人の配偶者等

友達がインターネットで大和行政書士事務所を探してくれ、一緒に事務所へ行きました。オーバーステイでの結婚手続の方法を教えてくれ、在留特別許可について準備する書類なども詳しく説明して頂きました。
 妻の出産前に出頭する予定でしたが、妻の母親のビザ取得に時間がかかり 子供が生まれてしまってからの出頭となりました。しかし、出頭後1か月ちょっとで連絡があり、入管に行ったら日本人の配偶者等の許可を頂き、とてもおどろきました。「最初から書類が全て揃っていたので、審査が早く終わりました。」と担当の方に言われました。先生に電話すると、「こんなに早いのは初めてです。」と先生もびっくりしていました。近いうちに、中国に里帰りする予定です。

 本当にありがとうございました。
(※奥様は中国から日本へ帰化された方です)

 

(3)東京都・在留特別許可・中国・在留資格:日本人の配偶者等

最初、先生の事務所に相談に行った時に、オーバーステイになった事情を話したら、先生からも彼からも出国命令制度を勧められました。だけど、中国に帰ったら二度と日本に来られなくなり、彼ともこれっきりになってしまうような気がして、絶対に「在留特別許可」でお願いしますと言いました。
そして、結婚の手続きもセットでお願いしました。そして、とりあえず結婚の手続きを進めているうちに私の妊娠が発覚すると、彼も、それじゃ、ぜひ「在留特別許可」でお願いしますと先生に言ってくれました。
おかげさまで、1ヶ月ちょっとで日本人の配偶者等の在留資格をいただきました。本当にありがとうございました。

 

7 報酬額一覧(税込)

2020年6月1日~
在留資格認定証明書交付 88,000円~
再入国許可 11,000円
  他の申請と同時に申請する場合 無料
資格外活動許可 22,000円
  他の申請と同時に申請する場合 無料
在留期間更新 33,000円~
在留期間更新(変更有) 88,000円~
在留資格変更 88,000円~
在留資格取得 33,000円~
永住許可 110,000円~
  同時申請ご家族さま1名追加毎 33,000円~
在留資格取得による永住許可 33,000円~
就労資格証明書交付 22,000円~
就労資格証明書交付(変更有) 88,000円~
在留特別許可 165,000円~
簡易在留特別許可 88,000円~
上陸特別許可 220,000円~
帰化申請 154,000円~
  同時申請ご家族さま1名追加毎 44,000円~

 

※事案の難易度により追加報酬の発生する場合がございます。
※上記は、下記の入管手数料を含んでおりません。別途かかる場合があります。

入管手数料額一覧

1 在留資格の変更の許可 4,000円
2 在留期間の更新の許可 4,000円
3 永住許可  8,000円
4 再入国許可 1回限り 3,000円
5 数次再入国の許可 6,000円
6 就労資格証明書の交付 1,200円
7 在留カードの交付 1,600円
8 難民旅行証明書の交付 5,000円

 

※東京以外の場合は、別途交通費(実費)がかかる場合があります。
※日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料がかかる場合があります。
※上記は、成功報酬ではなく、相談料、書類作成、及び申請取次費用です。万が一、許可が下りない場合でも、報酬の返還は致しかねますのでご了承ください。ただし、入国管理局で不許可の理由を確認し、再申請で許可となる見込みのある場合は、無料で再申請をさせて頂きます。

※申込み時に、報酬額の半分の入金をお願いします。また、書類作成後、申請前に残金のお支払いをお願いします。但し、簡易在留特別許可、在留特別許可、及び、上陸特別許可は申込み時に全額の入金をお願いしております。

なお、退去強制令書の発付後に、婚姻の成立等の新たな事実が発生し、強制送還までに間に合う場合は、対応策については、別途ご提案させて頂きます。

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら

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