上陸特別許可

上陸特別許可に関するページです。在留特別許可、在留資格認定証明書、在留資格更新・変更なら大和行政書士事務所まで。現在有効な在留資格を有している方の、様々な手続きの代行、お手伝いをさせて頂いております。相談は無料、お気軽にご相談ください。その他にも不法滞在、オーバーステイ、永住、帰化、上陸特別許可等をサポートしております。

上陸特別許可

報酬額一覧
お客様の声

次のケースに当てはまる方は、上陸特別許可について遠慮なくご相談、ご連絡ください。
(初回相談無料)

※なお、偽装結婚についてのご相談は固くお断りしておりますのでご了承ください。

  • オーバーステイ、不法入国などで、恋人、婚約者が強制送還されてしまった方
  • オーバーステイ、不法入国などで、配偶者が強制送還されてしまった方
  • 在留特別許可を願い出たが、婚姻手続きが間に合わずに恋人、婚約者が強制送還されてしまった方
  • 在留特別許可を願い出て、婚姻手続きが間に合ったのに配偶者が強制送還されてしまった方
  • 強制送還された配偶者を呼び寄せようと自分で申請を行ったが不許可となった方
  • 強制送還されてから5年以上経ったので、配偶者を呼び寄せようと自分で申請を行ったが2回以上不許可となった方
  • 強制送還されてから子供ができたので、配偶者を呼び寄せようと自分で申請を行ったが不許可となった方
  • 出国命令制度で帰国した恋人、婚約者、又は配偶者を1年経ったので呼び寄せようと自分で申請を行ったが不許可となった方
  • オーバーステイ歴のある親族を短期滞在で呼ぼうとしたが、ビザ発給が不許可になった方
  • 配偶者が、懲役1年以上の刑となったが、執行猶予付きであったので、再入国許可をとらずに出国してしまい、再入国できなくなった方

このような(強制送還・退去強制された)方は、一人で悩んでいないで「上陸特別許可」について当事務所へご相談ください。(在留資格認定証明書、短期滞在招聘状含む)

不法滞在・オーバーステイで、恋人が!配偶者が!家族が!強制送還(退去強制)されてしまった!

このような(強制送還・退去強制された)方は、一人で悩んでいないで「上陸特別許可」について当事務所へご相談ください。

当事務所では、たとえ退去強制(強制送還)されても、日本人や永住者と結婚しており、日本で夫婦(家族)仲良く一緒に暮らしたいと考えている方には、「上陸特別許可」を願い出て少しでも早く日本で一緒に暮らせるようにお手伝いをさせて頂いております。但し、偽装結婚については固くお断りいたしておりますので、ご了承ください。

自分ひとりで悩んでいても、強制送還・退去強制された方は5年、10年待っても日本へ呼び寄せて一緒に暮らせる保証はありません。(永久に上陸拒否事由に該当する場合もあります。)

国(法務大臣、入国管理局長)に対して、あなた方は真摯に愛し合っている夫婦であり、一緒に暮らすことが本当に幸せな家族であることを信じてもらい、「上陸特別許可」により、1日でも早く夫婦、家族で一緒に暮らしましょう。

それには、ひたむきな姿勢、どこまでも頑張るぞという覚悟、そして周到な準備が必要です。そして、1日でも早く、「上陸特別許可」を頂き、一緒に暮らせるように進めることが肝要です。

そのお手伝いをさせて頂くのが、当事務所の役割と信じております。

当事務所では、「上陸特別許可」についてのご相談を承っております。配偶者、婚約者の方が退去強制(強制送還)処分を受けて送還されたのであれば、いつでもご相談にお出で下さい。すぐに上陸が許可させるわけではありませんが、上陸特別許可(在留資格認定証明書交付)の申請においては、周到な準備とある程度の期間が必要です。

【2012/6/29 トピックス】
新しい在留管理制度は平成24年7月9日(月)からスタートされます。
「上陸特別許可」については、直接関係の深いところはありませんが、「上陸特別許可」されて入国するとき、在留するとき、及び出国するときなどにこれまでと異なることを認識しておいてください。

上陸時に在留カードが発行され、住所が確定したら14日以内に市区町村に届け出ること
住所以外の在留カードに関する変更が発生した場合、入国管理局に届け出ること
在留カードは身分証明書となるので、常時携帯すること
これまでの外国人登録制度は廃止になること
出国するときは、「みなし再入国制度」が使えない場合が多いので、使えるかどうか事前に入国管理局に問い合わせること
※入国拒否事由に該当すると、出国はできますが再入国できなくなります。事前に入国管理局に相談し、再入国許可を取る必要があります。

 

初回相談料無料!お気軽にご相談ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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1 上陸特別許可とは

上陸特別許可とは、上陸許可申請をした外国人が上陸のための条件に適合しない場合であっても、その外国人に特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときに、法務大臣がその裁量により与える上陸許可をいいます。

【参考】上陸を許可されない主な条件
(1) 貧困者、放浪者などで、生活上、国などの負担となるおそれのある人
(2) 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられた(執行猶予も含む)ことのある人(政治犯は除く)
(3) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などに関して、刑に処せられたことのある人
(4) 俗にいうフーリガンなど
(5) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤など、または、それらの原料、器具などを不法に所持する人
(6) 売春関連に直接関係ある業務に従事したことのある人
(7) 人身取引などを行い、そそのかし又はこれを助けた人
(8) 銃砲、刀剣または火薬類を不法に所持する人
(9) 麻薬などの不法所持で上陸を拒否された人で、1年を経過していないもの
(10) 日本から退去強制(強制送還)された人で退去した日から5年(2回以上退去強制者は10年)を経過していないもの
(11) 出国命令を受けて出国した人で、出国した日から1年を経過していないもの
(12) 日本国の憲法秩序を乱す目的を有する人、その他日本国の利益または公安を害する行為をする恐れのある人
(13) 上記以外の場合でも、相互主義を適用する規定により、上陸を拒否される場合があります。

※相互主義:上陸しようとする外国人の属する国などで、日本人の上陸を拒否する事由と同じ事由で拒否すること

2 上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請

 退去強制(強制送還)手続きで本国へ送還された外国人は、5年、または10年以上の間、日本への入国(上陸)が禁止されます。特に、1年以上の懲役刑または禁固刑に処せられた(執行猶予含む)外国人は永久に日本への入国ができなくなります。

 しかし、これら退去強制(強制送還)されたための入国拒否期間であっても、日本に家族がいる場合等は、家族の結合などの人道上の配慮により、上陸特別許可が認められる場合があります。

 

 

 

 

 

 地方入国管理局長が、当該外国人が最低限の条件を満たしており、家族の結合等の人道上の配慮の必要性などの特別に上陸を許可すべき事情があると判断したときには、在留資格認定証明書(右上部に「7-1-4」と赤字で記載付)が交付されます。(上陸特別許可)
この「7-1-4」とは、当該外国人は上陸許可の要件たる入管法7条1項4号を満たさないが、在留資格認定証明書交付申請に係る審査において、特別に上陸を許可すべき事情があると判断されたということを表しています。
ただし、日本人と結婚しているからといって、必ず上陸特別許可が認められるとは限りません。許可の基準も公表されておらず、許可の判断もケースバイケースです。

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3 上陸特別許可の手続きの流れ

当該外国人の配偶者である日本人が、「上陸拒否事由に該当すること」をあらかじめ明らかにして、入国管理局に「在留資格認定証明書」交付を申請します。
入国管理局長は、特別に上陸を許可すべき事情があると判断したときで、最低限の条件を満たしている場合には、「在留資格認定証明書(「7-1-4」付)」を交付します。
「在留資格認定証明書(「7-1-4」付)」を受領した当該日本人は、当該外国人に「在留資格認定証明書(「7-1-4」付)」、及びその他の必要書類を送付します。
当該外国人は、現地の日本領事館等に「在留資格認定証明書(「7-1-4」付)」を提示して旅券(パスポート)に査証(ビザ)を申請・受領します。
来日して、旅券(パスポート)に査証(ビザ)及び「在留資格認定証明書(「7-1-4」付)」を提示して、上陸許可を申請します。
法務大臣が認めるときは、入国審査官により上陸特別許可がなされます。
許可された在留資格、在留期間で晴れて日本に在留することになります。

   上陸特別許可の手続きの流れは、次の図のようになります。

 

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 4 当大和行政書士事務所では

(1)当大和行政書士事務所では、上陸特別許可(在留資格認定証明書交付)について初回無料相談実施中です。
メールかお電話で面談の予約をお願いします。
配偶者、婚約者の方が退去強制処分を受けて送還されたのであれば、いつでもご相談にお出で下さい。すぐに上陸が許可させるわけではありませんが、上陸特別許可(在留資格認定証明書交付)の申請においては、周到な準備とある程度の期間が必要です。
面談の所要時間は、1時間位です。
外国人配偶者の方の入国歴、婚姻歴、及び退去処分になった理由と処分の経緯を事前に確認しておいていただき、可能であれば過去の入国に使用したパスポートのコピー(全ページ)、その他準備できる資料(コピー可)等はできる限りお持ちください。
ご相談頂いた内容については、個人情報保護法および当事務所のプライバシーポリシーに基づき、秘密厳守の徹底をお約束いたしますので、安心してご相談ください。(更に、行政書士は法律で守秘義務が課せられています。)
うそ、隠し事は絶対になさらないようにお願いします。お客様と当事務所との信頼関係が崩れてしまうばかりでなく、上陸特別許可申請等の手続き、及び方針の根底から覆ってしまいます。
お客様のお話を伺った上で、「上陸特別許可」の許可率が低いと判断した場合は、理由をご説明し、お断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。また、調査に協力して頂けない、必要な資料を用意して頂けない、又は犯罪に加担している可能性がある場合には、お断りさせて頂くこともございますので、ご了承をお願いします。
偽装結婚関連の相談は一切お断りしています。また、着手後も偽装結婚と判明した時点で、契約を解除させて頂きます。
無料相談の後、正式にご依頼を頂く場合にはご契約をかわしていただきます。在留特別許可、上陸特別許可については、原則、全額前金にてお願いしております。
東京入国管理局(横浜支局含む)以外の場合は交通費(実費)が別途かかります。また、日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料(実費)がかかる場合があります。
標準報酬額を表示しておりますが、難易度が高い場合には追加報酬がかかる場合がございます。お話をお伺いした上で、お見積もりをさせて頂きます。
許可されるかどうかは、早期に日本に入国しなければならない人道的な理由の有無と、退去強制処分を受けた理由、過去の入出国履歴、及び入管法、刑法等の処分歴により判断されます。しかし、明確な基準は公表されておらず、法務大臣の裁量により判断されるので、時期も含めて許可が下りるかどうかは定かではありません。
不許可になった場合、お客様とご一緒に入国管理局の審査官と面会し、不許可となった理由を確認し、再申請に必要な資料の準備、情報の確認及び申請時期を検討します。
再申請を含み3回までの申請を行います。家族が一緒に暮らすために辛抱強く頑張りましょう。

 

(2)当事務所での上陸特別許可サービス範囲
上陸特別許可(在留資格認定証明書交付)のご相談
婚姻手続きのご指導(オプション)
資料作成
在留資格認定証明書交付申請取次(お客様の入国管理局への出頭は原則不要です)
在留資格認定証明書交付審査状況を確認しご報告
不許可になった場合、2回までの再申請(合計3回の申請)
上陸特別許可のご依頼までの流れは、次の図のようになります。
初回相談無料、秘密厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。

   

 

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5 お客様の声

(1)東京都・上陸特別許可・インドネシア・在留資格:日本人の配偶者等

 妻とはインターネットで知り合い、私がインドネシアまで行って結婚しました。しかし、妻には不法入国で退去強制歴(上陸禁止期間)があることを知り、先生に相談しました。先生は、一発で許可をとるためにこれだけの書類と証拠を準備して下さいと言われ、リストを作ってくれました。私が当初考えていた3倍以上の量でした。
また、「交際経緯」については、記述するポイント等についても丁寧に説明してくれました。
 時間はかかりましたが、全部揃えて申請して一回で許可が出ました。今、妻と一緒に幸せに暮らしています。
本当にありがとうございました。

 

(2)埼玉県・上陸特別許可・韓国・在留資格:日本人の配偶者等

 こんにちは 昨日主人が無事に日本に到着しました。とくにトラブルもなく出られて、娘とも初対面を果たせました。今まで本当にありがとうございました。心から感謝致します。大根田さんのおかげで今年のクリスマスと新年は家族そろって迎えられます^_^ これからもどんどん 離れ離れになって困っている人達を助けるいいお仕事をしてくださいね~! 主人も大根田さんにご挨拶がしたいと言っています。
 それでは落ち着きましたらまた連絡しますね~ 年末で何かとお忙しいでしょうけど、お体にきをつけてください~

 

(3)埼玉県・上陸特別許可・バングラディッシュ・在留資格:永住者の配偶者等

最初は、東京都の行政書士に夫を日本に呼び寄せて貰うように依頼しましたが、不許可になってしまいました。その行政書士は、もう少し期間を置いてから再申請しましょうと言ってくれましたが、また、不許可になると感じ、別の行政書士を探すことにしました。

ネットで大和行政書士事務所を探し、これまでの事情を話すと、日本へは永久に上陸禁止だけど、お二人の愛情は深く純粋で真剣なものだから、絶対に夫と一緒に日本で暮らすのだという固い決心をもってすれば、必ず許可をもらえます。一緒にがんばりましょうと言ってくださいました。

そして、準備する書類などを教えてくれましたが、最初の行政書士の10倍位の量になりました。こんなに一杯の資料を出さなくてはならないのかとも思いましたが、出来上がった資料を自分で見直してみると、法務大臣様もこの資料を見てくれたら、もしかしたら許可をもらえるのではないかしらと思えるくらい、色々な資料を揃えました。

そして、先生からの電話が留守電に入っていました。不許可だったらどうしようと、胸のドキドキが止まず、それでも先生に電話をしたら、許可が出ましたという言葉が帰ってきました。耳を疑うという言葉がありますが、本当に、本当?本当に本当!喜びが心の底から湧きあがってきました。何故だか、涙が止まりませんでした。

 

先生に大変御世話になりながら、メールをしないで遅くなって申し訳ありませんでした。

夫が来てから色々と忙しく今日はやっとゆっくりメールをする時間が出来ました。

先生には本当に心から感謝をしています。

夫と離れ離れになっていた10年間はすごく辛い寂しい日々でした。

先生のお陰で夫が日本に来ることが出来ました。

先生に依頼して本当に良かったと思っています。

これからも何かあった時には是非先生の力を借りたいと思っていますのでよろしくお願い致します。

6 報酬額一覧(税込)

2020年6月1日~
在留資格認定証明書交付 88,000円~
再入国許可 11,000円
  他の申請と同時に申請する場合 無料
資格外活動許可 22,000円
  他の申請と同時に申請する場合 無料
在留期間更新 33,000円~
在留期間更新(変更有) 88,000円~
在留資格変更 88,000円~
在留資格取得 33,000円~
永住許可 110,000円~
  同時申請ご家族さま1名追加毎 33,000円~
在留資格取得による永住許可 33,000円~
就労資格証明書交付 22,000円~
就労資格証明書交付(変更有) 88,000円~
在留特別許可 165,000円~
簡易在留特別許可 88,000円~
上陸特別許可 220,000円~
帰化申請 154,000円~
  同時申請ご家族さま1名追加毎 44,000円~

 

※事案の難易度により追加報酬の発生する場合がございます。
※上記は、下記の入管手数料を含んでおりません。別途かかる場合があります。

入管手数料額一覧

1 在留資格の変更の許可 4,000円
2 在留期間の更新の許可 4,000円
3 永住許可  8,000円
4 再入国許可 1回限り 3,000円
5 数次再入国の許可 6,000円
6 就労資格証明書の交付 1,200円
7 在留カードの交付 1,600円
8 難民旅行証明書の交付 5,000円

 

※東京以外の場合は、別途交通費(実費)がかかる場合があります。
※日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料がかかる場合があります。
※上記は、成功報酬ではなく、相談料、書類作成、及び申請取次費用です。万が一、許可が下りない場合でも、報酬の返還は致しかねますのでご了承ください。ただし、入国管理局で不許可の理由を確認し、再申請で許可となる見込みのある場合は、無料で再申請をさせて頂きます。

※申込み時に、報酬額の半分の入金をお願いします。また、書類作成後、申請前に残金のお支払いをお願いします。但し、簡易在留特別許可、在留特別許可、及び、上陸特別許可は申込み時に全額の入金をお願いしております。

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366

受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)

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