簡易在留特別許可
次のケースに当てはまる方は、簡易在留特別許可について遠慮なくご相談、ご連絡ください。(初回相談無料)
※なお、偽装結婚についてのご相談は固くお断りしておりますのでご了承ください。
- 夫が、妻が、うっかり更新を忘れてしまい、オーバーステイとなってしまった方
- 正規の在留資格を持っていたが、うっかりオーバーステイとなってしまった方
- 入管に問い合わせたら、調査(不法滞在退去強制)部門に出頭してくださいという回答を貰った方
- オーバーステイとなってから半年以内の方(半年以上経った方 ⇒ 在留特別許可をご覧ください)
- 他に、法令違反等ないこと(交通違反等軽微な場合はご相談ください)
※ | 更新日からまだ2,3日以内の場合は至急ご連絡ください。退去強制手続きの対象にならずに、間に合う可能性があります。 |
1 簡易在留特別許可とは
夫が、妻が、うっかり更新を忘れてしまい、オーバーステイ(不法残留)となってしまった。入管に問い合わせると、当然のように調査(不法滞在退去強制)部門に出頭してくださいという回答となります。こういう方も退去強制手続きの対象になるのです。(注1)
当事務所では、このような方へのご支援を「簡易在留特別許可」と命名して、「在留特別許可」の獲得のご支援をいたしております。
これまでと同様に日本で暮らすためには、「在留特別許可」を獲得しなければなりません。自主出頭しても強制送還を前提とした「退去強制手続き」が開始されるので、本国へ退去強制(強制送還)されてしまうリスクがあります。
リスクを最小限にするために、万全の準備と確認をして出頭することをお勧めいたします。また、事情にもよりますが違反調査、審査等に時間のかかる場合もあります。
当事務所では、退去強制手続きについて注意点を中心にご説明し、最低限必要な書類だけでなく、リスクを最小限にするために準備、提出すべき書類についてもリストにし、更に必要に応じ書類作成し、確認・点検を行い出頭時にご同行等のご支援をいたしております。(簡易在留特別許可支援サービス)
(注1)更新日からまだ2,3日以内の場合は至急ご連絡ください。退去強制手続きの対象にならずに、間に合う可能性があります。
2 簡易在留特別許可の条件
(1) | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、又は、定住者の在留資格で正規に日本に在留していたこと |
(2) | 在留資格に該当する活動をしていたこと(配偶者で別居は基本的に不可) |
(3) | うっかり更新を忘れてオーバーステイ(不法残留)となってしまったこと(半年以内が目安) |
(4) | 他に、法令違反等ないこと(交通違反等軽微な場合はご相談ください) |
※ 上記条件に当てはまらない場合は、通常の在留特別許可支援サービスとなります。 |
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら
3 当大和行政書士事務所では
(1)当大和行政書士事務所では、「オーバーステイ・不法在留(不法残留・不法滞在)」、「簡易在留特別許可」「在留特別許可」について初回無料相談実施中です。 | |
① | メールかお電話で面談の予約をお願いします。お急ぎの場合は、その旨お伝えください。 |
② | 申請者(オーバーステイなどしている)ご本人さまから直接のご相談が原則ですが、配偶者の方でも結構です。できましたら、お二人でお出で下さい。また、特別の事情がある場合にはご相談ください。 |
③ | 所要時間は、通常1時間位ですが、事情を詳細にお聞きすることになった場合は、1~2時間かかります。 |
④ | オーバーステイなどしているご本人のパスポートのコピー(全ページ)、その他準備できる資料(コピー可)等はできる限りお持ちください。 |
⑤ | 相談頂いた内容については、個人情報保護法および当事務所のプライバシーポリシーに基づき、秘密厳守の徹底をお約束いたしますので、安心してご相談ください。(更に、行政書士は法律で守秘義務が課せられています。) |
⑥ | うそ、隠し事は絶対になさらないようにお願いします。お客様と当事務所との信頼関係が崩れてしまうばかりでなく、在留特別許可手続きの根底から覆ってしまいます。 |
⑦ | お客様のお話を伺った上で、「在留特別許可」の許可率が低いと判断した場合は、理由をご説明し、お断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。 |
⑧ | 偽装結婚関連の相談は一切お断りしています。また、着手後も偽装結婚と判明した時点で、契約を解除させて頂きます。 |
⑨ | 無料相談の後、正式にご依頼を頂く場合にはご契約をかわしていただきます。簡易在留特別許可、在留特別許可、上陸特別許可については、原則、全額前金にてお願いしております。 |
⑩ | 東京入国管理局(横浜支局含む)以外の場合は交通費(実費)が別途かかります。また、日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料(実費)がかかる場合があります。 |
(2)当事務所での簡易在留特別許可サービス範囲 | |
① | オーバーステイ、簡易在留特別許可のご相談 |
② | 準備資料の指導、作成、及び作成支援 |
③ | 「在留特別許可」願出、出頭時同行 |
④ | 仮放免手続き(通常は不要、オプション) |
オーバーステイ、簡易在留特別許可のご依頼までの流れは、次の図のようになります。
初回相談無料、秘密厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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4 お客様の声
(1)東京都・出国命令制度・アメリカ・在留資格:人文知識・国際業務⇒オーバーステイ
私が身元保証人となっているアメリカ人がオーバーステイとなってしまったので、インターネットで大和行政書士事務所を探し、無料相談しました。
本人は帰国を希望していることを伝えると、出国命令制度を丁寧に説明していただきましたが、やはり心配なので入国管理局への同行をお願いしました。東京入国管理局では出頭場所に真っ直ぐに案内して頂き、手続きもスムーズに完了しました。私達だけでは、あの広い入国管理局で戸惑い、時間もかかり大変だったと思います。
ありがとうございました。
(2)千葉県・在留資格の取り消し(意見聴取)/フィリピン/在留資格:永住者
私はフィリピンへ行って、フィリピン人の妻と結婚しました。そして、妻は日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を交付されて、日本に入ってきました。しかし、その時、正直に話すと入国が許可されない事情があったので、虚偽の申請をしてしまいました。
その後、私たちは夫婦仲良く暮らして、妻は永住者の資格を得ました。しかし、入国したときの虚偽の申請をしたことが、常に頭から離れず、このままではいけないと考え、妻と相談して、入国管理局に自主的に出頭しました。その時は、後で連絡するから自宅で待っているようにといわれましたが、間もなく在留資格取り消しに関し意見聴取を行うので出頭せよとの呼び出し通知が来ました。
びっくりして、インターネットで大和行政書士事務所を探し、無料相談しました。先生は、永住許可をもらっているので、入管も慎重に審査すると思いますが、永住者の根底になっている、最初の日本人の配偶者等の資格の申請時に、虚偽があったので、最悪の場合は在留資格を取り消され、いったん帰国しなければならなくなる可能性もあるとおっしゃいました。
そして、意見聴取の時は自分たちの思いを言えない場合もあるので、前もってこのような資料を提出し、また、これまでの自分たちの生活状況を含めすべて正直に告白し、まな板の鯉になった心境で審判を待ちましょうと言ってくださいました。
意見聴取後に担当官からは、永住者ということで慎重に審査を行うため、時間がかかるといわれました。しかし、当初言われた期間より2か月早く通知が来ました。「在留許可を取り消さないこととした」という、信じられない法務大臣からの通知でした。
最高の結果で大変喜んでいます。
本当にありがとうございました。
妻も泣いて笑って希望が膨らみました。
また、何かありましたらよろしくお願い致します。
感謝しています。
(3)東京都・うっかりオーバーステイ/中国/在留資格:日本人の配偶者等
なんとか一番良い結果になり、ほっとしました。大根田様のおかげで今日の申請がスムーズになり、感謝しております。
これからは絶対同じミスを起こさないように気をつけます。
5 報酬額一覧(税込)
2020年6月1日~ | |
在留資格認定証明書交付 | 88,000円~ |
再入国許可 | 11,000円 |
他の申請と同時に申請する場合 | 無料 |
資格外活動許可 | 22,000円 |
他の申請と同時に申請する場合 | 無料 |
在留期間更新 | 33,000円~ |
在留期間更新(変更有) | 88,000円~ |
在留資格変更 | 88,000円~ |
在留資格取得 | 33,000円~ |
永住許可 | 110,000円~ |
同時申請ご家族さま1名追加毎 | 33,000円~ |
在留資格取得による永住許可 | 33,000円~ |
就労資格証明書交付 | 22,000円~ |
就労資格証明書交付(変更有) | 88,000円~ |
在留特別許可 | 165,000円~ |
簡易在留特別許可 | 88,000円~ |
上陸特別許可 | 220,000円~ |
帰化申請 | 154,000円~ |
同時申請ご家族さま1名追加毎 | 44,000円~ |
※事案の難易度により追加報酬の発生する場合がございます。
※上記は、下記の入管手数料を含んでおりません。別途かかる場合があります。
入管手数料額一覧
1 在留資格の変更の許可 | 4,000円 |
2 在留期間の更新の許可 | 4,000円 |
3 永住許可 | 8,000円 |
4 再入国許可 1回限り | 3,000円 |
5 数次再入国の許可 | 6,000円 |
6 就労資格証明書の交付 | 1,200円 |
7 在留カードの交付 | 1,600円 |
8 難民旅行証明書の交付 | 5,000円 |
※東京以外の場合は、別途交通費(実費)がかかる場合があります。
※日本語に翻訳が必要な場合、外国語によりますが、別途翻訳料がかかる場合があります。
※上記は、成功報酬ではなく、相談料、書類作成、及び申請取次費用です。万が一、許可が下りない場合でも、報酬の返還は致しかねますのでご了承ください。ただし、入国管理局で不許可の理由を確認し、再申請で許可となる見込みのある場合は、無料で再申請をさせて頂きます。
※申込み時に、報酬額の半分の入金をお願いします。また、書類作成後、申請前に残金のお支払いをお願いします。但し、簡易在留特別許可、在留特別許可、及び、上陸特別許可は申込み時に全額の入金をお願いしております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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