よくあるご質問(Q&A)
1 全体的な質問
Q1 | メールによる相談は無料ですか? |
入管法が、平成24年7月に改正・施行されるのに伴い、初回メール無料相談を実施させて頂くことにしました。速やかに回答いたしますが、2営業日が経っても返信されない場合、メールアドレスが誤っている等の事故が想定されますので、再度、問合せフォームから、又は電話でお問い合わせをお願いします。なお、当事務所では、面談による初回無料相談も実施いたしております。予めご予約いただければ、営業時間外・休日の対応もいたしておりますので、お気軽にご連絡ください。 | |
Q2 | どこに相談すれば良いのか分かりません。 |
「困ったときに、どこに相談すればいいのかわからない」、そんなときは当事務所までお気軽にご連絡ください。日本は法律関係が細かく専門分野が分かれており、一般の方からは非常にわかりにくいものとなっています。お話をお伺いして行政書士の専門外の場合は、該当する専門家をご紹介、又はご案内します。即ち、争いごとに発展しそうな場合は、必要に応じて弁護士もご紹介いたします。また、問題解決のために他の専門家とも連携して対応させて頂くことも可能ですので、お気軽にご相談ください。 | |
Q3 | 相談していることを他人に知られたくありません。 |
行政書士は、法律によって守秘義務が課せられています。お客様の秘密を厳守することが、当事務所の最大の信条でもありますので、安心してご相談下さい。 | |
Q4 | 費用がいくらかかるか心配です。 |
ご用件を詳しくお伺いした後、費用の見積もりと、お客様でご準備頂くものについてご説明致します。見積もりは無料です。また、依頼されるかどうかも自由ですので、安心してご相談下さい。 | |
Q5 | 仕事が忙しくて相談にいけないのですが。 |
お客様のご希望の場所へお伺いします(もちろん当事務所でも結構です)。事前にご予約いただければ、時間外も対応いたします。また必要書類の収集や面倒な手続きもお客様に代わって代理、代行いたします。お客様は、本業のみに専念して、売上アップを図ってください。 |
2 入管業務全体に関する質問
Q1 | 自分で申請して不許可になった案件、又は他の行政書士や弁護士に依頼して不許可となった案件を大和行政書士事務所へお願いする場合、割増料金はかかりますか? |
当大和行政書士事務所では、ご自分、或いは他の行政書士、弁護士等で行った申請が不許可になった案件だからという理由で割増料金を頂くことはございません。 但し、不許可になった理由を入国管理局の担当官から正確に確認して頂くことが必要です。 (2回同じ説明はしてくれません) そして、その理由を分析し、許可にならない申請の場合は、その理由をご丁寧にご説明し、代替案等があればご提案いたします。 また、不許可になった原因について対処することにより許可となる場合は、再申請をお引き受けいたしております。その際の難易度、複雑度が高い場合は、追加料金がかかる場合がありますが、理由をきちんとご説明し前もってお見積りいたします。 これまでの実績で、追加料金を頂いた案件は発生しておりません。 |
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Q2 | 申請後に、追加書類を請求されたのですがなぜですか? |
入国管理局が、許可するためには更なる証拠が必要と判断したからです。ですから、提出しなかった場合は許可されない可能性が非常に高くなります。 | |
Q3 | 在留資格認定証明書の交付を受けているのに査証発給拒否になったのはなぜですか? |
現地の大使館/領事館では、入国管理局とは別に調査を行っています。現地での犯罪歴、日本へ入国が相応しくない事由等が発覚した場合は、査証発給拒否される場合があります。 |
3 在留資格に関する質問
Q1 | 短期滞在で入国し就職のための面接を行い、内定を頂き在留資格認定証明書交付申請を行いましたが、幸いにも交付されました。このまま本国に帰らずに日本にいたまま短期滞在から人文知識・国際業務への在留資格変更が出来ますか? |
実務上、在留資格認定証明書を添付して行う在留資格変更(短期滞在から人文知識・国際業務、技術などへの変更)許可申請は、現在は許可されています。 | |
Q2 | 現在、在留資格・在留期間「人文知識・国際業務、3年」を持っていますが、転職しました。今度の会社でも同様な業務なのでこのまま入国管理局に届出なくとも大丈夫でしょうか? |
すぐに在留期限が来る場合は、在留期間更新許可申請でよいと思いますが、在留期間更新時期がまだ先の場合は、次の理由により就労資格証明書交付を申請したほうが良いと思います。
①次の在留期間更新時に、改めて転職後の会社での業務について審査され、もし不許可となった場合は出国しなければならなくなり、あわただしくなります。前もって、転職後の会社の業務での審査を受けておけば、安心して在留期間更新許可申請が出来ます。 ②現在在留期間3年(最長)となっていますが、最長期間を貰えなく可能性があります。永住許可申請を検討している場合には、注意する必要があります。 |
4 在留特別許可に関する質問
Q1 | 在留特別許可申請とは、どんな手続きですか? |
在留特別許可申請という申請手続きはありません。オーバーステイ(不法残留者)や、不法入国者などの正規の在留資格を持たない者が逮捕されたり摘発されたり、又は自主出頭した場合に、「退去強制手続き」という行政手続きが開始されます。「退去強制手続き」とは、入管法に違反の事実を確認し、本国への強制送還を前提とした手続きです。この「退去強制手続き」中で、不法滞在ではあるけれど、「こういう理由があるので、このまま日本で生活したい。」と申し出ることが出来、法務大臣が、特別に在留を許可すべき事情があると認める場合に限り、引き続き日本で生活できるようになるのです。一方、これが認められなかった場合には、出身国などへ強制送還されることになります。 | |
Q2 | 彼氏はオーバーステイなのですが、自主出頭して、在留特別許可を取ろうと思います。自分たちだけで可能でしょうか? |
自分たちだけで在留特別許可を得ることは可能だと思いますが、通常の許可申請の手続きではなく、「退去強制手続き」の中で行われるので、不許可となった場合は強制送還という取り返しのつかない結果になってしまいます。(在留特別許可が認められなかったから、不法滞在のままで居たいというわけにはいきません。他の許可申請の場合は、不許可になった理由について対処し再申請が可能です。)できれば、入管業務を専門としている行政書士又は弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では、不法滞在・オーバーステイ・在留特別許可について初回無料相談を実施中です。行政書士には、守秘義務が法律で課されておりますので、安心してご相談ください。 | |
Q3 | 不法滞在、オーバーステイでも婚姻できますか? |
基本的に可能です。当事務所では、国際結婚支援サービスも行っております。詳細はお問い合わせください。 | |
Q4 | 法的に結婚していれば、在留特別許可をもらえると考えて大丈夫でしょうか? |
法的結婚(形式的婚姻)の他に、事実上の結婚(実質的婚姻)であることが必要です。即ち、真実の結婚であることを証明しなければなりません。また、偽装結婚を含め不正な手段で在留特別許可を受けた場合は、在留資格は取り消されます。 | |
Q5 | オーバーステイですが入管に在留特別許可を貰うための自主出頭後も、警察に逮捕されたり、入管に摘発されるということはあるのですか? |
最終的に在留特別許可されるまでは、不法滞在の状態が解消されることにはならず、警察に逮捕されたり、入管に摘発されることもあり、その場合は収容されることになります。自主出頭したからといって安心せず、十分注意が必要です。 | |
Q6 | オーバーステイですが、自主出頭した場合は、必ず在留特別許可を受けることが出来ますか? |
逮捕、摘発されるより自主出頭したほうが審査上有利に取り扱ってもらえますが、必ず在留特別許可がもらえるとは限りません。法務省入国管理局から出されている「在留特別許可に係るガイドライン」の中で、「在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしている。」と審査方針が公開されています。その中の積極要素の一つとして、自主出頭があります。 |