クーリングオフ・内容証明
次のケースに当てはまる方は、クーリングオフ・内容証明について遠慮なくご相談、ご連絡ください。
(初回相談無料)
- 時間のない方、正しい法的な手続きはよくわからないという方、または専門家にまかせて確実に解約したいという方
- 契約してしまったけれど、やっぱり解約したい方
- クーリングオフ対象の場合訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、電話勧誘販売
- クーリングオフ期間を過ぎても、中途で契約解除できる場合エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、マルチ商法 、内職・モニター商法や在宅ワーク商法
- 契約に不正があった場合
- 通信販売で解約の特例が表示されていない場合
当事務所では、「クーリングオフ、中途解約」についてのご相談を承っております。(初回相談無料)また、ご希望に応じて、クーリングオフ、中途解約等の書類作成、代行処理もお受けいたしております。
時間のない方、正しい法的な手続きはよくわからないという方、または専門家にまかせて確実に解約したいという方は、お気軽にお電話ください。
契約してしまったけれど、やっぱり解約したい!
1 契約を解除できるケースとは
(1) | クーリングオフ対象の場合特定の取引だけが対象となりますが、解約するという書面を一定の期間内に業者に通知することにより、無条件、無負担で強制的に解約できる制度です。 |
(2) | クーリングオフ期間を過ぎても、中途で契約解除できる場合特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)やマルチ商法で、残っている契約部分について解約できる場合があります。 |
(3) | 契約に不正があった場合重要な事項にウソの説明などの不実告知、絶対もうかるなどの断定判断提供があった場合、強迫などがあった場合、又は、契約するまで帰らない、帰してくれないなどの事実が証明できれば契約の解除ができます。 |
(4) | 通信販売で解約の特例が表示されていない場合通信販売は、クーリングオフの対象外ですが、広告に解約の特約などを表示していなかった場合には、契約の解除ができます。(クーリングオフと違い、商品の返還費用などは消費者の負担となります) |
2 基本的に解約できないケースとは
(1) | 街のお店に入り購入した商品は、クーリングオフ対象外です。(お店側がサービスで返品に応じてくれる場合もありますが、消費者の当然の権利ではありません) |
(2) | インターネットを利用してのオークションやネットショッピングは、消費者が自主的にアクセスしているので、クーリングオフの対象外です。(業者側がサービスで返品に応じてくれる場合もあります) |
(3) | あなたが、商売として、或いは商売用として取引する場合は、クーリングオフの対象外です。(クーリングオフとは、個人の消費者を保護する目的なので、商売人間の取引には適用されません) |
(4) | 3,000円(手数料込み)未満の契約は、クーリングオフ対象外です。また、エステティックサロン(特定継続的役務提供といいます)などは、金額が5万円未満の契約、期間が1ヵ月または2ヵ月未満の場合も対象外となります。 |
(5) | 使用・消費してしまったら、クーリングオフできない場合があります。(ただし、販売業者があなたに使用させた場合、または消費させた場合はクーリングオフできます。また、箱で購入し、開封した商品が個別でも販売できる状態の場合はクーリングオフできます。)・健康食品(医薬品を除く) ・不職布・織物(幅13cm以上) ・コンドーム ・生理用品 ・防虫剤 ・殺虫剤 ・防臭剤 ・脱臭剤(医薬品を除く) ・化粧品 ・毛髪用剤 ・石鹸(医薬品を除く) ・浴用剤 ・合成洗剤 ・洗浄剤 ・つや出し剤・ワックス |
3 クーリングオフ対象取引とは
① 訪問販売:自宅や職場など営業所以外の場所で契約をする場合など
② キャッチセールス:街中で呼び止めて営業所に連れ込んで契約するもの
③ アポイントメントセールス:目的を隠して営業所などに呼び出して契約させるもの
④ 電話勧誘販売:電話内で契約の申し込みをするような場合など
⑤ 特定継続的役務提供(具体的には次の6通りです)
・エステティックサロン
・語学教室
・家庭教師派遣
・学習塾
・結婚相手紹介サービス
・パソコン教室
⑥ 連鎖販売取引:いわゆるマルチ商法であり、物品の取引が伴うもの
⑦ 業務提供誘引販売取引:俗にいう内職・モニター商法や在宅ワークのために、金銭負担を伴うような契約
※特定商取引法の他にも、クーリングオフ制度を設けている法律があります。
(宅地建物取引業法、海外先物取引業法など)
4 クーリングオフ期間
(1) | 期間の勘定のしかた: 契約の当日が1日目です。例えば、8日以内となっていれば、月曜日の契約であれば、翌週の月曜日までに、クーリングオフの通知を業者に通知する必要があります。 |
(2) | クーリングオフの効力は、業者への到着日ではなく、発信日ですので、発信した時点で効力が発生します。(郵便であれば、消印の日付) |
(3) | 正しい書面をもらった日からとなっているので、8日以内となっていても契約書などの書面をもらっていなければ、いつでもクーリングオフ可能です。(使用・消費してしまったら、クーリングオフできない場合があるので注意) |
(4) | マルチ商法で、商品の再販売となるケースの場合は、契約書を受け取った日、又は商品を受け取った日の遅い方の日からとなります。 |
(5) | 取引ごとのクーリングオフ期間は次のとおりです。① 訪問販売:8日間② キャッチセールス:8日間③ アポイントメントセールス:8日間④ 電話勧誘販売:8日間⑤ 特定継続的役務提供(具体的には次の6通りです):8日間・エステ ・語学教室 ・家庭教師派遣 ・学習塾 ・結婚相手紹介サービス ・パソコン教室⑥ 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間⑦ 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法や在宅ワーク):20日間 |
5 クーリングオフの方法と内容証明作成代行
期間内に解約の通知を書面で行うことが条件ですので、「内容証明郵便」で発信することが、安全確実な一番の方法です。
また、商品を受け取ってしまっている場合は、すべて費用は業者負担で返送させてもらえ、支払済みの頭金や代金は全額返金されることとなります。
なお、クレジット契約で購入した場合は、間違のないようにクレジット会社にも同様の「内容証明郵便」を送付しておきます。
書籍などを参考にご自分で作成することも可能ですが、当事務所では、内容証明の作成、発信の代行を承っております。
クーリングオフ期間は、あっという間に過ぎてしまいます。
時間のない方、正しい法的な手続きはよくわからないという方、または専門家にまかせて確実に解約したいという方は、お気軽にお電話ください。
当事務所では、「クーリングオフ、中途解約」についてのご相談を承っております。また、ご希望に応じて、クーリングオフ、中途解約当の書類作成、代行処理もお受けいたしております。
初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
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6 中途解約できるケース
クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合でも、次のケースの場合、損害賠償額を支払って解約できます。
(1) | エステティックサロン 1月以上の契約 ① 役務提供開始前 2万円 ② 役務提供開始後 2万円、または、契約残額の10%の低い方の金額 |
(2) | 語学教室 2月以上の契約 ① 役務提供開始前 1万5千円 ② 役務提供開始後 5万円、または、契約残額の20%の低い方の金額 |
(3) | 家庭教師派遣 2月以上の契約 ① 役務提供開始前 2万円 ② 役務提供開始後 5万円、または、1カ月分の価格の低い方の金額 ※実費精算が加わり、この実費精算でトラブルが多発 |
(4) | 学習塾 2月以上の契約 ① 役務提供開始前 1万1千円 ② 役務提供開始後 2万円、または、1カ月分の価格の低い方の金額 ※実費精算が加わり、この実費精算でトラブルが多発 |
(5) | パソコン教室 2月以上の契約 ① 役務提供開始前 1万5千円 ② 役務提供開始後 5万円、または、契約残額の20%の低い方の金額 ※実費精算が加わり、この実費精算でトラブルが多発 |
(6) | 結婚相手紹介サービス 2月以上の契約 ① 役務提供開始前 3万円 ② 役務提供開始後 2万円、または、契約残額の20%の低い方の金額 ※実費精算が加わり、この実費精算でトラブルが多発 |
(7) | 連鎖販売取引(マルチ商法) 次の条件を満たしていれば、既に販売された商品の契約を解除できます。(90日ルール) ・契約日から1年を経過していないこと ・商品の引き渡しを受けた日から90日経過していないこと ・当該商品を再販売していないこと ・商品を使用していないこと、又は消費していないこと(商品の販売を行った者があなたに使用させ、または消費させた場合を除く) ・過失などあなたの責任により当該商品の全部または一部をなくしたり、き損していないこと ① 商品の引き渡し前、又は、商品を返還した場合 販売価格の10%の金額 ② 商品を返還しない場合 販売価格に相当する金額 |
7 中途解約通知書作成代行
当事務所では、中途解約通知書の内容証明の作成、発信の代行を承っております。
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8 報酬額一覧(税込)
2020年6月1日~ |
|
クーリングオフのための内容証明作成(送付費用等実費は別途) |
11,000円~ |
中途解約の代行(送付費用等実費は別途) |
22,000円~ |
貸金その他債権債務に関する内容証明作成(送付費用等実費は別途) |
11,000円~ |
※内容証明が5枚以上となる場合、状況が複雑な場合は、追加費用が発生する場合があります。
※内容証明の宛先が1件追加毎に5,250円追加となります。(クレジット会社への通知など)
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