建設業許可

建設業許可に関するページです。東京、新宿、高田馬場の建設業許可、在留特別許可、在留資格認定証明書、在留資格更新・変更なら大和行政書士事務所まで。現在有効な在留資格を有している方の、様々な手続きの代行、お手伝いをさせて頂いております。相談は無料、お気軽にご相談ください。その他にも不法滞在、オーバーステイ、永住、帰化、上陸特別許可等をサポートしております。

建設業許可

報酬額一覧

次のケースに当てはまる方は、建設業許可について遠慮なくご相談、ご連絡ください。(初回相談無料

  • 建設業許可申請を検討中の方
  • 建設業許可の条件をクリアしているか不明の方
  • 建設業許可申請を専門家に頼みたい方
  • 建設業許可と法人化を検討中の方
  • 元請けから、発注条件は建設業許可が条件と云われたとき、「持っています!」といいたい方
  • 下請けで、500万円を超えた場合でも受注したい方
  • 一括請負で、500万円(建築一式工事は1,500万円)を超えた場合でも受注したい方
  • 金融機関からの融資を受けやすくしたい方
  • 経営の安定化のため、公共工事も受注したい方
  • 建設業の記帳会計、決算を依頼したい方
  • 経営事項審査を受け、入札に参加したい方
  • 当事務所は、行政書士事務所ですが、会社設立を得意とした司法書士、及び税理士と連携しておりますので、建設業許可及び会社設立全般に対応致します。安心してお任せください。

当事務所では、各種建設業許可申請の初回無料相談をいたしております。また、同時に法人化(株式会社設立)も承っております。手間のかかる作業は当事務所にお任せ頂き、お客様は本業に専念して売り上げアップを図っていただけます。

お電話をいただければ、貴社にお伺いいたします。
(もちろん、当社にお越しいただいても結構です。)

建設業許可申請

当事務所では、建設業許可申請について、ご相談を承っております。

お客様からお話を伺い、

お客様にとって最良の方法で、

お客様のご負担が最も軽くなるよう、

ご支援させて頂いております。

建設業許可をご検討中の方は、お気軽にお電話ください。

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら

↑ページトップに戻る

まだ、建設業許可の恩恵を受けていないのですか?

建設業許可は大臣・知事がこの業者は、仕事を任せる基準を満たしているというお墨付きをつけてくれたものです。

依頼主を保護するための厳しい条件をクリアする必要がありますが、その反面、大臣・知事のお墨付きからいろいろと恩恵を受けることができます。

1 元請けから、発注条件は建設業許可が条件と云われたとき、「持っています!」といいたい!
2 下請けで、500万円を超えた場合でも受注したい。
3 一括請負で、500万円(建築一式工事は1,500万円)を超えた場合でも受注したい。
4 金融機関からの融資を受けやすくしたい!
5 経営の安定化のため、公共工事も受注したい!

 

忙しいので、自分で許可をとる時間がない

 

当事務所では、建設業許可申請の代行をいたしております。

また、同時に法人化も承っております。

(会社設立時に注意を要する点がございます)

手間のかかる作業は当事務所にお任せください。お客様は本業のみに専念して売り上げアップを図ってください。

お電話をいただければ、貴社にお伺いいたします。

(もちろん、当社にお越しいただいても結構です。)

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら

↑ページトップに戻る

建設業の許可を取るための要件(許可基準)

 

経営業務の管理責任者(以後、経管と略)が常勤でいること経管とは、許可を受けようとする建設業の1業種に関し5年以上(2業種以上申請の場合は7年以上)の取締役か、個人事業主としての経験がある方。経験した法人は自社でも他社でもかまいません。
専任技術者(以後、専技と略)を営業所ごとに常勤で置いていること建設業法で定める国家資格等(建築士、施工管理技士、技能検定など)をお持ちの方、または、許可を受けようとする建設業に関し、「実務経験」が10年以上あれば専任技術者になれる可能性があります。(卒業学科によっては3年~5年の経験で取れる場合があります。)※なお、経管専技は同一人物が兼任することもできます。
請負契約に関して、誠実性を有していること
請負契約を履行するに足りる財産的基礎、又は、金銭的信用を有していること即ち、直前の決算期日において自己資本額が500万円以上であること、又は、500万円以上の金融機関残高証明書など
欠格要件等に該当しないこと
暴力団の構成員でないこと

 

当事務所では、建設業許可申請について、ご相談を承っております。お客様からお話を伺い、お客様にとって最良の方法で、お客様のご負担が最も軽くなるよう、ご支援させて頂いております。

建設業許可をご検討中の方は、お気軽にお電話ください。

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら

↑ページトップに戻る

建設業許可の種類

 

01 土木一式工事(土) 02 建築一式工事(建) 03 大工工事(大)
04 左官工事(左) 05 とび・土工・コンクリート工事(と) 06 石工事(石)
07 屋根工事(屋) 08 電気工事(電) 09 管工事(管)
10 タイル・れんが・ブロック工事(タ) 11 鋼構造物工事(鋼) 12 鉄筋工事(筋)
13 ほ装工事(ほ) 14 しゅんせつ工事(しゅ) 15 板金工事(板)
16 ガラス工事(ガ) 17 塗装工事(塗) 18 防水工事(防)
19 内装仕上工事(内) 20 機械器具設置工事(機) 21 熱絶縁工事(絶)
22 電気通信工事(通) 23 造園工事(園) 24 さく井工事(井)
25 建具工事(具) 25 水道施設工事(水) 27 消防施設工事(消)
28 清掃施設工事(清)

建設業許可報酬額一覧(税込)

2020年6月1日~

建設業許可新規申請 99,000円~
建設業許可更新申請 55,000円~
建設業変更届出(経管・専技他) 22,000円~
建設業変更届出(決算報告) 33,000円~
経営状況分析 22,000円~
経営事項審査 55,000円~

 

※ 申請する業種の数等により、追加報酬が発生する場合があります。

※ 経営管理者の経歴や、専任技術者の資格により追加報酬が発生する場合があります。

※ 許可申請に付随して契約書等の作成が必要となる場合には、追加報酬が発生する場合があります。

 

当事務所では、建設業許可申請について、ご相談を承っております。お客様からお話を伺い、お客様にとって最良の方法で、お客様のご負担が最も軽くなるよう、ご支援させて頂いております。

建設業許可をご検討中の方は、お気軽にお電話ください。

 

初回相談料無料!!お気軽にお電話ください。 0120-39-3366
受付は平日10:00~18:00 夜間休日対応可(要予約)
メールでのお問い合わせはこちら

↑ページトップに戻る

建設業許可のチェックシートのダウンロード